発達障がい児者支援について

最終更新日:2024年12月23日

目的

発達障害者支援法第19条の2第1項の規定に基づき、新潟市の発達障がい児者(発達障がいの可能性のある場合も含む)に対する支援について、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における発達障がい児者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた支援体制の充実を図る。また、地域の支援者への発達障がい児者支援に関する知識・理解野普及を図る。

名称

新潟市発達障がい児者支援地域協議会

所管事項

1.発達障がい児者支援に対する関係機関等の連携に関すること。
2.発達障がい児者支援に関する情報共有に関すること。
3.地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
4.発達障がい児者支援に関する研修、啓発等に関すること。
5.地域の実情に応じた体制整備について協議が必要な事項に関すること。
6.その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

公開・非公開区分(非公開理由)

原則非公開(特定の法人や個人の情報を取り扱う場合があるため)

その他

設置根拠

基本情報

支援体制

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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