障がい者虐待防止について

最終更新日:2020年10月16日

障害者虐待防止法

 平成24年10月に障害者虐待防止法「正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。これは、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。

対象となる障がい者

 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいを含む)のほか、心身の障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。

3種類の障がい者虐待

障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。

障がい者虐待の種類一覧表
養護者による障がい者虐待 障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待。
障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待 障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待。
使用者による障がい者虐待 障がい者を雇っている事業主などによる虐待。

障がい者虐待の例

こんな行為が虐待にあたります。

障がい者虐待の例一覧表
身体的虐待

 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。
【具体的な例】
 ・平手打ちする ・殴る ・蹴る ・壁に叩きつける ・つねる など

性的虐待

 性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)
【具体的な例】
 ・性交 ・性器への接触 ・性的行為を強要する ・裸にする ・キスする など

心理的虐待

 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
【具体的な例】
 ・怒鳴る ・ののしる ・悪口を言う ・仲間に入れない ・子ども扱いする など

放棄・放任

 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。
【具体的な例】
 ・体から異臭がするなど衛生状態が悪い ・ひどく空腹を訴え、栄養失調がみられる など

経済的虐待

本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
【具体的な例】
 ・年金や賃金を渡さない ・本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する など

障がい者虐待を防止するために

 障がい者虐待に気づいた人には、市町村へ通報の義務があります。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などがかかえる問題の解決にもつながります。
 障がい者の虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談は、下記までお寄せください。障がい者の虐待をなくすために、ご協力をお願いいたします。

新潟市障がい者虐待防止センター 連絡先一覧表 (平日 午前8時30分~午後5時30分)
所属 電話番号 FAX
障がい福祉課 電話:025-226-1248 025-223-1500
北区役所健康福祉課 電話:025-387-1305 025-387-1020
東区役所健康福祉課 電話:025-250-2310 025-273-0177
中央区役所健康福祉課 電話:025-223-7207 025-223-7151
江南区役所健康福祉課 電話:025-382-4396 025-381-1203
秋葉区役所健康福祉課 電話:0250-25-5682 0250-22-8250
南区役所健康福祉課 電話:025-372-6304 025-372-4033
西区役所健康福祉課 電話:025-264-7310 025-269-1670
西蒲区役所健康福祉課 電話:0256-72-8358 0256-72-3133

[休日・夜間専用]コールセンターらいとはうす 電話:025-278-2080(一般相談支援用)

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福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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