標準利用期間を超える支給決定(更新)の手続きについて
最終更新日:2021年7月13日
概要
自立訓練等の訓練等給付等にかかるサービスは、サービスの長期化を回避するため、標準利用期間が定められています。
標準利用期間を超える支給決定(更新)を行う必要がある場合の手続きについて掲載しています。
標準利用期間の定めがあるサービス
サービス | 標準利用期間 |
---|---|
自立訓練(機能訓練) | 1年6か月(四肢麻痺は3年) |
自立訓練(生活訓練) | 2年(長期入院は3年) |
宿泊型自立訓練 | 2年(長期入院は3年) |
就労移行支援 | 2年 |
自立生活援助 | 1年 |
共同生活援助(サテライト) | 3年 |
地域移行支援 | 6か月 |
地域定着支援 | 1年 |
(就労定着支援) | 3年(更新不可) |
更新手続き
標準利用期間が終了する利用者がいる場合で、標準利用期間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合には、期間終了の2か月前までに「標準利用期間を超える更新決定にかかる事業者意見書」を管理区にご提出ください。
提出書類や本人の状況を確認し必要性が認められる場合には、障がい支援区分認定等審査会での意見を踏まえ、更新の可否を決定します。
書式
標準利用期間を超える更新決定にかかる事業者意見書(PDF:105KB)
標準利用期間を超える更新決定にかかる事業者意見書(エクセル:14KB)
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