アレルギーの義務表示の対象に「カシューナッツ」が追加されました
最終更新日:2026年4月1日
食品表示法に基づく食品表示基準では、特定原材料を定め、これらを含む加工食品について表示を義務付けています。
このたび、カシューナッツによるアレルギー症例数の増加を踏まえ、「カシューナッツ」が特定原材料に準ずるものから特定原材料へ移行されました。
これまでアレルゲンとして「カシューナッツ」の表示を行っていなかった食品関連事業者等におかれましては、原材料や製造方法の再確認、並びに原材料の仕入先への確認等を行い、速やかに表示していただきますようお願いいたします。
(経過措置は令和10年3月31日までです。)
あわせて、ピスタチオについては、症例数の増加が認められていることから、「特定原材料に準ずるもの」に追加されました。
これまで「ピスタチオ」の表示を行っていなかった食品関連事業者等におかれましては、可能な限り速やかに表示に努めていただきますようお願いいたします。
関連リンク
食物アレルギー表示に関する情報(消費者庁ホームページ)(外部サイト)
食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁ホームページ)(外部サイト)
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