遺跡に該当しない場合(遺跡を不時発見した場合)

最終更新日:2020年5月8日

 事業予定地が遺跡に該当しない場合、文化財保護法上の手続は必要ありません。

遺跡を不時発見してしまったら

 ただし、地中に埋もれているという性質上、未だ発見されていない遺跡も多く、工事の最中に新しく不時発見される可能性があります。
 その場合は以下の手続をしていただく必要がありますので、すみやかに歴史文化課埋蔵文化財担当までご連絡ください。

民間事業の場合

 文化財保護法第96条の規定により、遺跡発見の届出が必要です。

提出部数

  • 1部(添付書類含む)

届出の様式

公共事業の場合

 文化財保護法第97条の規定により、遺跡発見の通知が必要です。

提出部数

  • 2部(添付書類含む)+送付依頼文1部

様式

試掘調査の要否について

 また、こうした不時発見により、貴重な文化財である遺跡が破壊され、土木工事も遅れるなどの事態が生じます。これを防ぐためには、事前に試掘調査が必要です。
 事業予定地における試掘調査の要否については、歴史文化課埋蔵文化財担当にご照会ください。

問い合わせ先

新潟市 歴史文化課 埋蔵文化財担当

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(ふるまち庁舎51階)
電話:025-226-2580 FAX:025-226-0013 電子メールアドレス:rekishi@city.niigata.lg.jp

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文化スポーツ部 歴史文化課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
文化財、歴史文化施設に関すること 電話:025-226-2575 FAX:025-226-0013
史跡、埋蔵文化財に関すること 電話:025-226-2580 FAX:025-226-0013
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