学校給食食材の納入には「業者登録」が必要になります

最終更新日:2025年1月8日

給食費の公会計化に伴い変わること

新潟市は、令和7年4月から学校給食費を公会計化し、市の会計の歳入・歳出として管理することとなります。これに伴い、給食食材の供給契約の相手方が各学校・給食センターから、「市」に変わります。
市の契約では学校給食食材の品質及び安定供給を確保する必要があることから、「納入業者登録制度」を定めました。
令和7年度以降に学校給食食材の納入を希望する業者の皆様は、「新潟市学校給食用物資納入業者登録」をしていただく必要がありますのでご理解とご協力をお願いします。
※地産地消などを目的とした一時的な納入(食品販売を生業としていない農産物生産者による納入など)については登録の対象外です。

業者登録制度の概要

給食食材の納入を希望する業者の皆様にあらかじめ登録していただきます。学校や給食センターは原則として、登録業者から食材を調達します。
業者登録の区分には「個別購入物資」と「共同購入物資」の2種類があります。
「個別購入」とは、学校や給食センターが個別に食材を調達することです。
「共同購入」とは、市が複数の学校や給食センターを取りまとめて食材を調達することです。
「個別購入物資」では、取扱物資区分と配送地域区分を選択して登録申請していただきます。
具体的には、「新潟市学校給食用物資納入業者登録制度実施要綱」を参照してください。

登録制度の概要
登録区分 個別購入物資 共同購入物資
取扱物資 生鮮品など10区分 乾物、調味料、加工品、基本物資(米、牛乳等)など
配送地域

区単位又は特定の学校
(配送可能な範囲を登録)

市内全域
(※米は区単位)

申請受付期間 随時 随時
登録有効期間 登録日から満2年経過後の7月31日まで 登録日から満2年経過後の7月31日まで

登録申請方法

個別購入物資に登録する場合と共同購入物資に登録する場合で申請書類が異なりますので、下記のそれぞれのリンク先のページを参照ください。

請求書様式・債権者登録について

令和7年4月の公会計化後は請求書の宛名を「新潟市長」としてください。(※請求書提出先は発注のあった学校・給食センター)
各事業者様の請求書様式も引き続き使用できますが、迅速な支払い事務を進めるために、できれば市の様式の使用をご検討ください。
市の請求書様式は下記リンク先よりダウンロードできます。
また、請求書には振込先口座の記載が必要となりますが、あらかじめ市に債権者登録を行い、債権者コードを記入することで、振込先口座の記入を省略することができます。支払い事務の迅速化のため、債権者登録にご協力願います。
債権者登録の詳細については下記リンク先をご覧ください。

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このページの作成担当

教育委員会 保健給食課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3206 FAX:025-226-0034

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