債権者登録
最終更新日:2022年10月1日
債権者登録(債権者コードの発行)
市では債権者としての口座情報等の登録をお願いしています。登録後は債権者コードが発行され、請求書提出時に毎回必要な口座振替の申込を省略することができます。
新規および変更の登録には、下記の「口座振替申込書」の提出が必要です。
必要事項を記入し、会計課もしくは事業の担当課までご提出ください。会計課あてメール(kaikei@city.niigata.lg.jp)、または郵送でも提出可能です。会計課にて登録処理が完了すると、登録したご住所あてに「債権者登録確認票」を郵送します。お受け取りになりましたら、登録内容をご確認ください。
なお、2021年(令和3年)4月1日以降提出分より、届出印は不要としました。
新潟市オンライン申請システムからも手続きできます。
2023年(令和5年)10月1日より、新潟市オンライン申請システムで債権者登録の手続きができるようになりました。パソコン・スマートフォンから電子申請が可能です。電子申請する場合は「口座振替申込書」の提出は不要です。
会計課にて登録処理が完了すると、登録したご住所あてに「債権者登録確認票」を郵送します。お受け取りになりましたら、登録内容をご確認ください。
債権者登録の新規登録・変更届出(新潟市オンライン申請システム)(外部サイト)
よくある質問
質問1
質問
市へ請求をする場合、必ず債権者登録をしていなければならないですか。
答え
登録がなくても市への請求は可能ですが、債権者登録を行うことにより請求書を提出する際に毎回必要な口座振替申込を省略することができます。
質問2
質問
債権者登録を行う場合、届出印の押印が必要ですか。
答え
2021年(令和3年)4月1日以降届出分より請求印等の押印は不要です。
質問3
質問
既に登録してある債権者登録の内容について、代表者名または住所・口座情報・法人印・代表者印等を変更したいがどのようにしたらいいですか。
答え
口座振替申込書を再度提出してください。
提出の際は、変更事項のみでなく、登録する内容全てを記入し提出してください。
なお、2021年(令和3年)4月1日以降提出分より請求印等の押印は不要です。
関連リンク
債権者登録の新規登録・変更届出(新潟市オンライン申請システム)
債権者登録の新規登録・変更届出(新潟市オンライン申請システム)(外部サイト)
【申請・届出の総合窓口】
口座振替申込書(債権者コード登録用)の書式ダウンロード(外部サイト)
【新潟市コールセンター】
債権者登録の申込書(口座振替申込書)の入手方法について知りたい。(外部サイト)
債権者登録で届出した金融機関・支店の統廃合や住居表示の変更・市町村合併の場合の届出について知りたい。(外部サイト)
問い合わせ先
記入方法や提出に関して、不明な点は下記までお問い合わせください。
会計課審査グループ
電話:025-226-1908(直通)、電話:025-226-1912(直通)、電話:025-226-1916(直通)
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