養育費・親子交流に関する相談
最終更新日:2024年4月1日
離婚前後における子どもの養育費について、ひとり親家庭の父または母の自立促進および子どもの健全な育成を図るために、市と県が共同で新潟県母子寡婦福祉連合会に委託してセンターを開設し、専門の相談員による相談を実施しています。
養育費・親子交流に関する相談
養育費・親子交流についてお困りではありませんか?
- 養育費の取り決め方法がわからない。
- 支払が滞りがちで困っている。
- これからでも養育費を請求したい。
- 親子交流について知りたい。
このようなお悩みのある方へ、養育費専門相談員が相談をお受けします。
養育費とは
養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことです。一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用であり、生活費、教育費、医療費などが該当します。
- 養育費に係る公正証書の作成や調停に要した費用の補助、保証会社と養育費保証契約を締結した際のご本人負担費用の初回保証料の補助をおこなっています。
親子交流とは
親子交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的又は継続的に交流することです。
相談方法および相談日時
相談方法:メール相談、電話相談、来所相談(事前に電話で予約ができます)
相談日時:月曜から金曜(祝・休日、12月29日から1月3日を除く) 午前9時30分から午後4時30分
相談場所
新潟市中央区上所2-2-2新潟ユニゾンプラザ3階
一般社団法人 新潟県母子寡婦福祉連合会 事務局内
弁護士による法律相談(予約制)
相談日時:毎月第4木曜 午後5時から午後8時
30分の無料相談を実施しております。
お問い合わせ先
電話:025-281-5587
E-mail:info@niigatakenboren.jp
その他
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」リーフレット(法務省)(外部サイト)
離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(法務省)(外部サイト)
「別居や離婚をお考えの方へ」リーフレット(PDF:350KB)
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1193 FAX:025-224-3330