養育費履行確保支援補助金

最終更新日:2024年12月1日

養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでの衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。子どもと一緒に暮らす親も、離れて暮らすことになった親であっても、子どもの生活を保障し、子どもの健やかな成長を支える義務があります。
そのために、離婚時に養育費の金額・支払期限・支払方法などをしっかりと取り決めておきましょう。取り決めた結果は、口約束や覚書だけでなく、法律的に有効な書面(公正証書、調停調書等)を作成することが大切です。

補助金の種類

(1)公正証書等作成費用の補助

養育費の支払いについて、公正証書(※1)や家庭裁判所の調停調書で取り決めを行う場合の費用を補助します。
※1 当事者間で約束したことを法律の専門家である公証人が証明する書面のことで、公証役場で作成します。

(2)養育費保証契約費用の補助

養育費の受取権利者が保証会社と「養育費立替保証契約」(※2)を結ぶ際に、必要な費用の一部を補助します。
※2 支払義務者が支払いを怠った際に、民間の保証会社が受取権利者に対して立て替え払いをし、後日保証会社が支払義務者にその金額を請求するものです。

(3)強制執行申立て費用の補助

未払い養育費の回収のため、裁判所に強制執行申立て等(強制執行のために必要な財産開示手続及び第三者からの情報取得手続の申立てを含む)を行う場合の費用を補助します。

補助金の対象者

新潟市にお住まいの母子家庭の母、父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方。
養育費に係る「債務名義」(※3)を有していること。
養育費の取り決めの対象となる子(20歳未満)を扶養していること。
養育費の取り決めに係る費用を負担したこと。
保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。(※4)
過去に他の自治体を含め同様の補助金の支給を受けたことがないこと。
※3 公正証書や調停調書のように公に承認(公証)された内容のことを「債務名義」といいます。
※4 「養育費保証契約補助費用の補助」のみ必要となります。

補助対象費用

(1)公正証書等作成費用の補助

公正証書
公証人手数料令に定められた公証人手数料、戸籍謄本等添付書類取得費用など
調停申立
収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、切手代など
裁判
収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、切手代など

(2)養育費保証契約費用の補助

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が負担する費用(別途、毎月の事務手数料として発生する費用は対象外)

(3)強制執行申立て費用の補助

申立てに係る収入印紙代、申立て時に裁判所から求められる予納切手代
裁判所に提出する戸籍謄本等添付書類取得費用
財産開示手続及び第三者からの情報取得手続に係る民事執行予納金など

補助額

(1)公正証書等作成費用の補助・(2)養育費保証契約費用の補助
2つの支援事業に係る対象費用の全額、「上限10万円」を補助します。
(3)強制執行申立て費用の補助
対象費用の全額、「上限5万円」を補助します。
ただし、対象となる子につき、それぞれ原則1回限りとなります。

提出書類

(1)公正証書等作成費用の補助

申請書
児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成受給者証の写し
※上記を受給していない場合は戸籍謄本
養育費の取り決めを交わした文書(公正証書等)の写し
補助対象費用の領収書等
領収書には、「宛先」「領収年月日」「領収金額」「取引内容(但し書き)」「領収者の住所及び氏名、領収印」が必要。
※郵便局及び官公署が発行する領収書及びレシートは、「領収年月日」「領収金額」のみで可能
世帯全員の住民票の写し(公簿等で確認できる場合は省略可)

(2)養育費保証契約費用の補助

申請書
児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成受給者証の写し
※上記を受給していない場合は戸籍謄本
養育費の取り決めを交わした文書(公正証書等)の写し
補助対象費用の領収書等
領収書には、「宛先」「領収年月日」「領収金額」「取引内容(但し書き)」「領収者の住所及び氏名、領収印」が必要。
世帯全員の住民票の写し(公簿等で確認できる場合は省略可)
保証会社と締結した養育費保証書(保証期間は1年以上とする)の写し

(3)強制執行申立て費用の補助

申請書
児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成受給者証の写し
※上記を受給していない場合は戸籍謄本
養育費の取り決めを交わした文書(公正証書等)の写し
補助対象費用の領収書等
領収書には、「宛先」「領収年月日」「領収金額」「取引内容(但し書き)」「領収者の住所及び氏名、領収印」が必要。
世帯全員の住民票の写し(公簿等で確認できる場合は省略可)
申立て手続きを行ったことが確認できる書類(債権差押命令の正本の写しなど)
※財産開示・第三者からの情報取得手続を行った場合は、情報提供命令の正本の写し

申請方法

申請書及び必要書類を添付して、新潟市こども政策課へ提出してください。
区役所では受付できません。
公正証書等作成費用の補助、養育費保証契約費用の補助、強制執行申立て費用の補助は、それぞれ別の申請になります。
申請書の様式は、ダウンロードしていただくか、こども政策課でお受け取りください。

事業のながれ

申請期限

(1)公正証書等作成費用の補助
公正証書等を作成した日(令和4年4月1日以降に限る)の属する月の翌月6カ月以内
(2)養育費保証契約費用の補助
養育費の保証契約を締結した日(令和4年4月1日以降に限る)の属する月の翌月6カ月以内
(3)強制執行申立て費用の補助
 裁判所より強制執行申立て等の実施が決定された日(令和6年4月1日以降に限る)の属する月の翌月から6か月以内
 財産開示・第三者に対する情報取得手続の場合、裁判所より情報提供命令の申立てが決定された日の属する月の翌月から6か月以内
 ※令和6年4月1日から令和6年11月12日までの間に手続をした場合は、令和6年11月12日から6か月以内

問い合わせ

こども政策課助成給付グループ 
〒950-8550
新潟市中央区学校町1番町602番地1
電話:025-226-1201(係代表) メール:mirai@city.niigata.lg.jp
※月曜日から金曜日(祝・休日、12月29日から1月3日を除く) 午前8時30分から午後5時30分まで

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このページの作成担当

こども未来部 こども政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1193 FAX:025-224-3330

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