児童相談所について

最終更新日:2024年12月12日

児童相談所は、児童福祉法に基づいて、子どもの福祉を守るために設置された専門機関です。
児童相談所では、18歳未満の子どもの様々な問題について、専門スタッフが対応し、子どもにとってよりよい支援の方法を一緒に考えます。また、ご利用いただけるサービスの紹介や適切な助言を行っています。

こんな相談を受け付けています!

養護相談 家庭の何らかの事情により子どもを育てることができない。子どもが虐待されているなど
障がい相談 子どもの発達が気になるなど
育成相談 落ち着きがない、友だちとうまく遊べない。乱暴等の性格や行動で困っている。不登校など
非行相談 家出や夜遊びを繰り返している。盗み、暴力をふるうなど

こんなお手伝いができます!

相談 電話や来所による相談に応じ、問題解決に向けた必要な助言や援助等を行います。
心理診断・医学診断 子どもの発達や性格などについての心理検査や必要により専門の医師による診断を行います。
施設入所・里親委託 家庭での養育が困難な場合や子どもの専門的な指導訓練を必要とする場合のご相談に応じます。
一時保護 緊急に保護が必要な場合や行動観察などを目的とした一時保護を行います。

非常・災害時における子どもの理解とこころのケア

大きな災害や事故に遭遇した時やそれらの情報を見聞きした時、自分の気持ちを言葉で上手く表現できない子どもは、こころやからだ、生活・行動などに変化が見られる場合があります。そのような時、周囲の大人はどう対応したらよいのか、ポイントをまとめました。
気になることがありましたら、まずは電話でご相談ください。

児童相談所のほかには?

「児童相談所」と関係が深い「身体障がい者更生相談所」及び「知的障がい者更生相談所」を併設しています。
身体障がい者更生相談所・知的障がい者更生相談所は、障がいのある方々の社会的自立を支援するために専門的な相談や判定などを行う施設です。

児童虐待とは?

養育者(保護者など)が子どもに対して、身体的な暴行を加えたり、適切な養育をせず、子どもの心身を傷つけ、子どもの健全な成長と発達をそこなわせる行為をいいます。虐待は子どもに対する重大な権利侵害にあたるものです。
具体的には、以下の行為をいいます。
虐待かもしれない、そう感じたらご連絡ください。

虐待の種類 内容
身体的虐待 なぐる、ける、タバコを押し付ける、戸外にしめだすなど
性的虐待 性的な暴力、性行為を強要する、ポルノの被写体にするなど
ネグレクト 食事、衣服、住居の世話が不適切、子どもの健康に配慮しないなど
心理的虐待 言葉による強迫、無視をする、子どもの前で配偶者に暴力をふるうなど

里親とは?

「里親」とは、さまざまな理由により、家族と生活できない子どもを家庭に迎え入れ、愛情と真心をこめて育ててくださる方のことです。里親は児童福祉法に基づく制度で、児童養護施設などと同じように、子どもたちを社会的に養育する重要な役割を担っています。
里親になるには特別な資格は必要ありませんが、子どもが心身共に健やかに育つために、一定の要件を満たす必要があります。
里親になりたいと希望される方、制度について詳しく知りたいという方は、ご連絡ください。

里親制度の概要について

里親制度の概要について説明しています。

業務概要

児童相談所および身体障がい者更生相談所・知的障がい者更生相談所の業務概要になります。

一時保護所第三者評価について

 一時保護所は、虐待や家庭環境上の問題等の様々な理由により、一時的に保護した子どもに対して、安全で安心できる生活の場を提供するとともに、子どもの心身の状況等を把握する施設です。
 一時保護所の運営等に対する外部評価を通じ、より一層の子どもの権利擁護の推進と、子どもの立場に立った保護や支援の質の確保・向上を図ることを目的として、令和5年度に一時保護所第三者評価を受審しました。

場所は?

所在地

新潟市中央区川岸町1丁目57番地1

駐車場

12台(無料)、うち車イス専用駐車スペース2台

アクセス

  • バスをご利用の場合、「市役所前」下車 徒歩15分、「陸上競技場前」下車 徒歩5分
  • 電車をご利用の場合、JR越後線「白山駅」下車 北口を出て、徒歩10分

お問い合わせ先

新潟市児童相談所
〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1
電話:025-230-7777
メール:jiso@city.niigata.lg.jp

  • 緊急の児童虐待相談は休日・夜間でも受け付けています。
  • 来所相談は予約制です。

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このページの作成担当

児童相談所

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1
電話:025-230-7777 FAX:025-230-7823

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