里親制度の概要
最終更新日:2023年11月15日
親の病気や離婚など様々な事情により、家庭で暮らすことが困難な子どもたちを家庭の一員として、保護者の代わりに深い愛情と理解をもって自分の家庭で育ててくださる方を「里親」といいます。
児童福祉法に基づき、このような子どもたちの養育を、里親になることを希望する方にお願いするのが「里親制度」です。
里親制度説明会のご案内はこちらのページを参考にしてください。
里親の種類
子どもの養育期間や内容によって、「里親」は4つの種類に分けられています。
養育里親
何らかの事情により、家庭で育てることができなくなった子どもを養育する里親です。
保護者が子どもを引き取れるようになるまで、また18歳になるまで養育をお願いします。
養子縁組里親
養子縁組によって養親になることを希望する里親です。
養子縁組には家庭裁判所の許可または審判が必要です。
専門里親
児童虐待などにより、心身が傷ついた子どもや、障がいを持った子どもを2年以内の期間で養育する里親です。
里親として3年以上の養育経験か、児童福祉業務の経験がある方等がさらに研修を受けて認定されます。
親族里親
両親が死亡、行方不明、疾病による入院になるなどのやむを得ない事情がある場合に、扶養義務者である祖父母などの親族及びその配偶者が里親として養育するものです。
扶養義務者でない親族(おじ、おば等)が里親として養育する場合は、養育里親を適用します。
子どもの養育費用について
児童福祉法の規定に基づいて、子どもにかかる生活費、教育費、医療費などの費用、里親手当等が公費により里親に支払われます。
里親になるために特別な資格は必要ありませんが、下記の要件を満たしていることと、里親として必要な知識や技術を身に付けるために研修を受けていただく必要があります。
その後、申請書類を提出していただき、家庭状況の調査、新潟市社会福祉審議会の審議を経て、里親として認定・登録されます。
里親になるための要件
- 児童養育に対しての理解や熱意と愛情を持っていること
- 経済的に困窮していないこと
- 本人及び同居人に、子どもの養育に関して虐待等の問題がないこと
- 本人及び同居人に、禁固以上の刑や罰金刑に処せられていないこと
- 里親研修を修了していること
里親制度に関するご相談について
まずは、児童相談所にご相談ください。
児童相談所では、随時、電話での相談や予約していただいての来所相談を受け付けています。
お問い合わせ先
新潟市児童相談所
〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1
電話:025-230-7777
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