新潟市からの児童手当用所得証明書の発行について
最終更新日:2024年4月14日
新潟市の児童手当用所得証明書について
新潟市から他市町村に転出した場合等で、新規の児童手当の申請時や6月の現況届の時に、新潟市の児童手当用所得証明書を求められることがあります。その際の所得証明書を申請する新潟市の窓口及び必要な書類等は次のとおりです。
申請窓口
市税事務所市民税課、各区区民生活課(税・保険料係/グループ)、中央区窓口サービス課、各出張所、各連絡所、行政サービスコーナー(関屋・黒埼行政サービスコーナーは除きます。)
必要なもの
- 委任状(申請者本人及び同一世帯の親族以外の証明書を取得する際に必要です。)
- 手数料(証明書1枚 300円)
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
注意事項
- 申請窓口では「児童手当用」と指定してください。
- 必要なものが不足している場合は証明書を発行することができません。
証明書発行の可否について
証明書は課税情報(収入等)を基に発行しております。したがって、つぎに該当する場合は証明書を発行できない場合があります。
1. 新潟市以外で課税されている場合
2. 勤務先(アルバイトを含む)より「給与支払報告書」が新潟市に対して提出されていない場合
3. 事業所得(営業・農業)や不動産所得など収支計算を行わなければいけない所得で、申告をしていない場合
4. 収入のない方で市・県民税の申告をされていない場合 (ただし、同居家族の税金上の扶養となっている場合は除きます。)
5. 非課税年金(遺族年金、障害年金等)の場合
※2から5の場合については、市・県民税の申告をすることにより証明書が発行できるようになります。
(内容によっては、市・県民税の申告のほかに所得税の確定申告をしていただく必要がある場合もあります。その際は税務署までお問い合わせ下さい。)
自分の証明書が発行できるかどうかの確認については、市税事務所市民税課管理・証明係までお問い合わせ下さい。(ただし、証明書発行の発行の可否についてお答えすることはできますが、内容についてはお答えできません。)
このページの作成担当
こども未来部 こども政策課 助成給付グループ
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