特定動物の飼養又は保管の許可

最終更新日:2012年6月1日

特定動物を飼育しようとするときは、許可を受けなければなりません。なお、許可を受けるには、マイクロチップ等による識別措置を実施するなどの基準を守る必要があります。

1.特定動物とはどんな動物

答え

トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシ、ワニガメ、ボアコンストリクターなど人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のことです。

2.許可の申請はどこにするの

答え

新潟市動物愛護センターが窓口になります。

3.マイクロチップの埋込み等が必要なの

答え

特定動物の所有者等を明確にするために、新たに、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置が義務づけられています。所有者は、特定動物を飼養または保管してから30日以内に識別措置を行うこととされています。

マイクロチップの埋め込み証明書
 
マイクロチップの埋め込みの事実及び識別番号に関する獣医師が発行した証明書等が必要です。

マイクロチップ以外の代替ができる場合
 
幼齢個体等である場合、実験・展示・畜産を目的として飼養保管する場合、規格外マイクロチップがすでに埋め込まれている場合等は各種の証明書等の届出等により、代替ができる場合もあります。

4.申請には何が必要なの

答え

  1. 申請書等(新潟市動物愛護センターに準備してあります。)
  2. 飼養施設の構造及び規模を示す図面
  3. 飼養施設の写真
  4. 飼養施設の付近の見取図
  5. 獣医師又は行政機関が発行したマイクロチップの識別番号に係る証明書または、脚環の識別番号に係る証明書(鳥類)
  6. 申請手数料 25,000円

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

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