焼却行為から火災が多発しています。
西蒲消防署からのお知らせです。
令和5年に西蒲区内で発生した18件の火災のうち、焼却炉やたき火などの焼却行為を起因とする火災が5件発生しました。また、消防隊が出動し、火災には至らなかった事案が9件でした。
「廃棄物の処理など野焼き行為」は、原則法律で禁止されています。
浄火やキャンプファイヤーなど、「禁止の例外」とされている焼却を行う場合にも、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を事前に消防署へ届け出る必要があります。
そして行う場合は、下記の事項を守りましょう。
1 水バケツや消火器など消火の準備をすること。
2 監視をつけ、目の行き届く範囲で行うこと。
3 強風の場合は、中止や延期すること。
ルールを守り、安心・安全で住みよい西蒲区にしましょう。
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