小災害見舞金について
最終更新日:2012年6月1日
概要
市内に、災害救助法、県災害救助条例、市災害救助条例を適用するに至らない規模の災害が発生したとき、 被災者やその遺族に対し公的救済措置として見舞金を支給します。
適応要件
住家滅失により、10以上の世帯が被災した場合
支給金額
住家被害世帯に対する見舞金
1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯以上 | |
夏季 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 1人ごとに1.0万円加算 |
冬季 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 1人ごとに1.5万円加算 |
1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯以上 | |
夏季 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1人ごとに0.5万円加算 |
冬季 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1人ごとに0.5万円加算 |
死亡者、重傷者に対する見舞金(金額の単位は万円)
大人・子どもの別 | 金額 | |
---|---|---|
死亡者 | 大人(12才以上の者) | 20万円 |
子ども(12才未満の者) | 15万円 | |
重傷者 | 大人(12才以上の者) | 10万円 |
子ども(12才未満の者) | 8万円 |
詳細
被災者援護計画
新潟市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(PDF:118KB)
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