災害時要援護者支援制度の新制度への移行について

最終更新日:2017年7月1日

新制度への移行について

災害対策基本法の一部改正により、これまでの「災害時要援護者支援制度」が、平成29年4月から「避難行動要支援者支援制度」に移行しました。

  • 平成16年7月、記録的な大雨で河川が氾濫し、高齢者を中心に犠牲者が出た新潟・福島豪雨を教訓に、新潟市では国のガイドラインに基づき平成17年度から災害時要援護者制度を開始しました。この時点でのこの制度の位置づけとしては、市町村の努力義務として取り組む任意制度でした。
  • 平成23年の東日本大震災の教訓を受け、国では平成25年に災害対策基本法を改正しました。この改正により、市町村に対して、避難行動要支援者の把握及び名簿の作成、並びに名簿を地域の支援者などへ配付することが法律により義務付けられました。併せて、制度名を災害時要援護者支援制度から避難行動要支援者支援制度に変更しました。
  • しかし、制度の運用面ではこれまで新潟市で行ってきた取り組みと実質的に変わるものではありません。国による制度名の名称変更に併せて、新潟市でも国が示している制度名、用語を統一して使用していきます。
主な名称の変更
これまでの名称(平成29年3月まで) 新たな名称(平成29年4月から)
災害時要援護者支援制度 避難行動要支援者支援制度
災害時要援護者(要援護者) 避難行動要支援者(要支援者)
制度の変更点
項目 災害時要援護者支援制度 避難行動要支援者支援制度
避難行動要支援者(災害時要援護者)名簿の作成 市町村の努力義務 市町村の法定義務(災害対策基本法)
要支援者(要援護者)本人の同意を得て、平常時から、その方の本人情報(同意者名簿)を避難支援等関係者に提供すること 市町村の努力義務 市町村の法定義務(災害対策基本法)
要支援者(要援護者)本人の同意に関わらず、市町村が災害時に要支援者(要援護者)全員の名簿(全体名簿)を避難支援等関係者に提供すること 不可 可能
名簿の情報を受けた者に対する名簿情報の守秘義務 新潟市個人情報保護条例により守秘義務が課せられる。 災害対策基本法により守秘義務が課せられる。

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