避難行動要支援者支援制度の取組について

最終更新日:2024年4月1日

この制度の取組計画について(全体計画)

1 計画の目的

平常時もしくは災害時または災害発生のおそれがある場合において、行政機関、避難支援等関係者(各種団体・地域等)における支援体制やそれぞれの役割を明確にすることで、「自助」、「共助」、「公助」の連携により災害からの被害の最小化を目指す「減災」の考え方を基本として、災害発生時に一人でも多くの人命を守る支援体制を整備することを目的とします。

自助、共助、公助の連携イメージ

2 避難行動要支援者とは

「要配慮者」のうち、介護を必要とする方や障がい者の方など、自力では円滑かつ迅速な避難が困難で、第三者の支援を必要とする方を避難行動要支援者といいます。
適切な避難情報による迅速な避難行動は災害の危険から命を守るためには不可欠ですが、避難行動要支援者は正しく情報を入手し、理解し、行動する過程において、一部またはすべてに対応が難しい場合が考えられますので、災害時などで支援が必要とされます。
※ 要配慮者(高齢者、障がい者のほか、妊産婦、外国人など災害時に限定せず、一般に配慮を要する方)

避難行動要支援者の範囲のイメージ

3 避難行動要支援者名簿(全体名簿・同意者名簿)について

市は、災害対策基本法に基づき、要介護度や障がいの程度といった名簿掲載要件(下図参照)に係る情報を収集・利用したうえで「全体名簿」を作成し、市内部組織で共有します。
また、全体名簿の対象者から外部提供についての同意を得たうえで、同意者名簿を作成します。

避難行動要支援者名簿
種類 内容

全体名簿

災害対策基本法に基づき、災害が発生、又はおそれがある場合には、同意の有無に関わらず、避難支援等関係者へ提供し安否確認等に活用します。

同意者名簿

平常時から地域など避難支援等関係者へ提供し災害時の支援の検討などに活用していただきます。

※ 避難支援等関係者
地域の共助として活動する自治会・町内会、自主防災組織のほか、事前の戸別訪問などに携わる民生委員に加え、警察署などの避難行動要支援者の避難支援等に関わる関係者をいいます。

4 避難支援体制の整備

災害時の避難支援の中心的役割として期待されるのは、災害発生時に避難行動要支援者のもとへ早急に駆けつけることができる地域住民が「共助」として行う避難支援活動です。

地域の共助で行われる避難支援活動

  • 避難情報が発表されたことを知らせる
  • 安否と被災状況を確認する
  • 避難場所や避難所まで付き添う・搬送する

実効的な避難支援活動のために

  • 避難支援活動を適切かつ円滑に行うためには、あらかじめ避難行動要支援者一人ひとりの個別避難計画を作っておくことが求められます。
  • 避難行動要支援者と地域の支援者とで日頃から相互にコミュニケーションを図り信頼関係を築いておくことが何よりも重要です。
  • 避難支援活動は、危険を冒すような無理な支援は行わず、可能な範囲で行うことが大前提となります。したがって、避難行動要支援者も常に自助として可能な限り自らの命を守る努力が必要です。

保険制度について

避難行動要支援者への支援の最中に不慮の事故が発生した場合でも、支援者の責任が問われることはありません。万が一、不慮の事故により支援者に損害賠償責任が生じた場合には、本市加入の賠償責任保険で補償されます。

マニュアル

様式

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危機管理防災局 防災課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館3階)
電話:025-226-1143 FAX:025-224-0768

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