医療費の自己負担分は免除してもらえるのか(国民健康保険)【令和6年能登半島地震】

最終更新日:2025年1月6日

回答

国民健康保険の一部負担金免除の対象期間は令和6年1月~令和6年12月末受診分までです。

新潟市の国民健康保険の加入者で、次の1~5のいずれかに該当する方は、医療費の自己負担分が免除されます。

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方(※1)
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

※1 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。

受診・利用の流れ

医療機関等の窓口で、対象者である旨をご申告いただくことで、医療費の自己負担分の支払いが不要となります

特例の対象

令和6年1月~令和6年12月末までに受診した診療、調剤、訪問看護の医療費
(入院時の食費と居住費や、接骨院や鍼灸院での施術は対象外)

すでに支払った医療費は申請により還付を受けることができます

 上記の対象者に該当し、医療費の自己負担分が免除される方で、すでに医療機関等へお支払いしている医療費がある場合は、申請により還付を受けることができます。
※還付には、申請から3か月程度を要する場合があります。

対象となる医療費

令和6年1月1日~令和6年12月31日に受診した診療、調剤、訪問看護の医療費
(入院時の食費と居住費や接骨院、鍼灸院での施術などの療養費は対象外)

申請に必要なもの

  • 領収書(原本)
  • 罹災証明書
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
  • 銀行口座番号がわかる書類(原則として世帯主の口座)
  • 印鑑(世帯主以外への口座への振込を希望する場合)

還付申請期限

令和7年3月31日(月曜・必着)

還付申請窓口

北区役所区民生活課 給付係    電話:025-387-1275
東区役所区民生活課 給付係    電話:025-250-2265
中央区役所窓口サービス課 給付係 電話:025-223-7149
江南区役所区民生活課 給付係   電話:025-382-4235
秋葉区役所区民生活課 給付係   電話:0250-25-5676
南区役所区民生活課 給付担当   電話:025-372-6135
西区役所区民生活課 給付係    電話:025-264-7243
西蒲区役所区民生活課 給付係   電話:0256-72-8336

留意事項

  • この免除を受けるには、上記の1~5のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、確認が行われることがあります。
  • 県外の医療機関等を受診された場合にも支払いを求められることはありません。
  • なお、入院時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

お問い合わせ先

福祉部保険年金課
電話:025-226-1077
FAX:025-226-4008
メール:nenkin@city.niigata.lg.jp

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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