国民年金保険料の免除について
最終更新日:2024年11月13日
回答
災害等により国民年金第1号被保険者等の住宅、家財、その他の財産がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合には、申請に基づき国民年金保険料の納付が免除されます。(国民年金保険料の免除を受けた場合は、承認を受けた期間に応じて、保険料を全額納付したときと比べて将来受け取る年金額は少なくなります。)
申請手続きについては、お住まいの区の区役所または年金事務所へお問い合わせください。
申請後の審査及び決定は年金事務所(日本年金機構)が行います。
対象者
国民年金第1号被保険者で、災害等により被保険者等の住宅、家財、その他の財産がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
申請に必要なもの
被災による損害状況(財産等におおむね2分の1以上の損害があること)を確認するため、
財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください。
- 罹災証明書
罹災証明書等で損害の程度(家屋のみ)が確認できる場合は「被災状況届」の提出は不要です。
- 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要となります。
申請窓口
手続きは区役所・出張所または年金事務所になります。
なお、ご本人が提出できない場合は「委任状」が必要となりますので、ご注意ください。
年金相談や手続きを代理人に委任するとき(日本年金機構)(外部サイト)
北区 区民生活課 給付係 電話:025-387-1275
東区 区民生活課 給付係 電話:025-250-2265
中央区 窓口サービス課 給付係 電話:025-223-7149
江南区 区民生活課 給付係 電話:025-382-4235
秋葉区 区民生活課 給付係 電話:0250-25-5676
南区 区民生活課 給付担当 電話:025-372-6135
西区 区民生活課 給付係 電話:025-226-1089(保険年金課)
西蒲区 区民生活課 給付係 電話:0256-72-8336
新潟東年金事務所(北区、東区、江南区、秋葉区、南区にお住まいの方) 電話:025-283-1013
新潟西年金事務所(中央区、西区、西蒲区にお住まいの方) 電話:025-225-3008
免除される期間等
今回の災害により免除が承認される期間は、令和5年11月分から令和8年6月分までの期間となります。
※免除申請は年度単位で行っていただく必要があります。
現時点では令和5年度申請(令和5年11月分から令和6年6月分まで)をお手続きいただき、
令和6年度申請(令和6年7月分から令和7年6月分まで)については令和6年7月以降に、
令和7年度申請(令和7年7月分から令和8年6月分まで)については令和7年7月以降に
あらためてお手続きいただくことになりますので、ご了承ください。
減額される年金額を増やせます
- 保険料が免除された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)により、保険料を納付した場合と同じとなります。
- 保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。
問い合わせ先
福祉部保険年金課管理・年金グループ
電話:025-226-1089
FAX:025-226-4008
メール:nenkin@city.niigata.lg.jp
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国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
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国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075
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