罹災証明書の対象は何か
最終更新日:2024年12月6日
回答
自然災害(火災を除く)で被害にあった住家(居住実態のある家屋、または生活の本拠として居住することを前提に管理している家屋)が対象です。住家以外の建物や構築物(カーポート、ブロック塀など)や家具等の物品は対象となりません。住家以外の建築物等への被害については、対象物件が所在する区の区役所で発行する「被災届出証明書」の対象となります。
【この件に関する問い合わせ先】
財務部税制課
電話:025-226-1502
FAX:025-223-3665
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