罹災証明書は、誰が申請手続きできるのか
最終更新日:2024年6月3日
回答
証明書の交付対象者(証明書の名義人)本人のほか、代理人も手続きできます。
代理人が申請される場合は、代理人欄と委任状欄の記入をお願いします。
(「罹災証明書(居住者)」の申請で、同一世帯員の方が手続きする場合は、委任状欄の記入は不要です。)
【この件に関する問い合わせ先】
財務部税制課
電話:025-226-1502
FAX:025-223-3665
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最終更新日:2024年6月3日
証明書の交付対象者(証明書の名義人)本人のほか、代理人も手続きできます。
代理人が申請される場合は、代理人欄と委任状欄の記入をお願いします。
(「罹災証明書(居住者)」の申請で、同一世帯員の方が手続きする場合は、委任状欄の記入は不要です。)
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財務部税制課
電話:025-226-1502
FAX:025-223-3665