罹災証明書は、誰が申請手続きできるのか

最終更新日:2024年6月3日

回答

証明書の交付対象者(証明書の名義人)本人のほか、代理人も手続きできます。
代理人が申請される場合は、代理人欄と委任状欄の記入をお願いします。
「罹災証明書(居住者)」の申請で、同一世帯員の方が手続きする場合は、委任状欄の記入は不要です。)

【この件に関する問い合わせ先】
財務部税制課
電話:025-226-1502
FAX:025-223-3665

関連ページ

このページの作成担当

財務部 税制課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-1502 FAX:025-223-3665

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで