新潟市パートナーシップ宣誓制度

最終更新日:2024年11月1日

新潟市は、令和6年11月1日から「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しました。ネットワーク加入自治体から新潟市に転入される方で、引き続きパートナーシップ宣誓を継続される方は、継続申告を行うことで、独身証明書の提出の省略や、転出元の自治体への書類の返却が不要となり、手続きが簡素化されます。詳細は手引きをご確認ください。

制度の概要

性的マイノリティのカップルが、本人の希望により、パートナーシップ関係(互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係)であると宣誓したことや、カップルの親族をファミリーシップ関係(家族として協力し合う関係)であると届出したことを「新潟市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき市が認める制度です。
詳細は、「新潟市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」をご覧ください。

パートナーシップの宣誓を行うことができる方

互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、一方または双方が性的マイノリティ(性的指向が異性愛のみではない人、または性自認が戸籍上の性と異なる人)の二人で、次の全ての要件に該当する人。

  • 成年に達していること
  • 新潟市民、または1か月以内に転入を予定していること
  • 配偶者(事実婚を含む)がいないこと、相手方以外にパートナーシップを形成している相手がいないこと
  • 近親者でないこと(養子縁組の場合を除く)

ファミリーシップの対象となる方

パートナーシップにある者と家族として協力し合う関係である者で次の全ての要件に該当する人。

  • パートナーシップにある者の一方又は双方の3親等以内の親族であること
  • パートナーシップにある者の一方又は双方と生計が同一であること

パートナーシップ宣誓継続申告を行うことができる方

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約においてパートナーシップ宣誓にかかる宣誓書受領証等の交付を受けている者で、市内への住所の異動後も引き続きパートナーシップ関係を継続する者。

  • 成年に達していること
  • 新潟市民、または1か月以内に転入を予定していること
  • 配偶者(事実婚を含む)がいないこと、相手方以外にパートナーシップを形成している相手がいないこと
  • 近親者でないこと(養子縁組の場合を除く)

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約及びネットワーク加入自治体は以下のとおりです。

手続き方法

(1)パートナーシップ宣誓、ファミリーシップの届出、パートナーシップ宣誓継続申告の事前予約

  • 宣誓、ファミリーシップの届出、継続申告を希望する日の原則1か月前から7日前(祝休日および12月29日から1月3日までを除く月曜から金曜)までに、メールか電話でご予約ください。
  • 日時・場所・必要書類等の調整・確認を行います。
  • 日時は状況等によりご希望に添えない場合があります。
  • 宣誓、ファミリーシップの届出、継続申告の受付可能な時間は開庁日の午前8時30分から午後5時30分までです。

予約連絡先:新潟市市民生活部男女共同参画課
メールdanjo@city.niigata.lg.jp 注)24時間受付していますが、開庁時間外に届いたメールについては、翌開庁日以降にメールにより返信します。予約は、宣誓日・時間等の確認が取れた段階で成立します。
電話:025-226-1061

メールの件名を「パートナーシップ宣誓予約」または「ファミリーシップ届出予約」または「パートナーシップ宣誓継続申告」として、下記をお知らせください。折り返しご連絡いたします。
1.宣誓、ファミリーシップの届出、継続申告の希望日・時間帯(午前または午後)の第2希望まで(例 第1希望 令和6年11月1日午後)
2.宣誓及び継続申告されるお二人の氏名およびフリガナ 注)通称名を使用される場合は、戸籍上の氏名も併せてご記入ください。
3.ファミリーシップの届出を希望する場合は、ファミリーシップ対象者の氏名、パートナーシップの宣誓をするお二人との関係性及び生計が同一であることについてお伝えください。 注)通称名を使用される場合は、戸籍上の氏名も併せてご記入ください。
4.代表の方の日中の連絡先

(2)パートナーシップ宣誓、ファミリーシップの届出、パートナーシップ宣誓継続申告の当日の流れ

  • 宣誓及び継続申告する場合、予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ず二人そろっておいでください。
  • 市職員の前で、「パートナーシップ宣誓書」又は「パートナーシップ宣誓継続申告書」に自署しご提出ください。自筆が困難な方はご相談ください。
  • ファミリーシップの届出のみを行う場合には、宣誓者のどちらか一方のみの来庁で構いません。
  • ファミリーシップの届出において、ファミリーシップにある者として受領証に氏名を記載する方の同席は必要ありません。(対象となる方の同意書が必要です)
  • ファミリーシップの届出を希望される方は、このホームページより「パートナーシップ宣誓に係るファミリーシップ届出書」をダウンロードし、あらかじめ自署のうえ、届出日にご提出ください。
  • 市は提出された書類や宣誓書裏面の確認書により要件を確認します。また、提示された書類により本人確認を行います。
  • 書類に不備や不足のある場合等は、宣誓及び届出を延期することもあります。事前審査をご希望の場合は予約時にお申し出ください。

宣誓場所:新潟市市民生活部男女共同参画課(新潟市中央区学校町通1番町602番地1 新潟市役所本館2階)
注)プライバシーに配慮したスペースをご用意します。

パートナーシップ宣誓書の様式です。用紙は市が用意し、市職員の前でご記入いただきます。

ファミリーシップ届出の様式です。ダウンロードし、あらかじめ自署のうえ、届出日にご提出ください。

パートナーシップ宣誓継続申告書の様式です。用紙は市が用意し、市職員の前でご記入いただきます。

(3)パートナーシップ宣誓受領証等の交付

  • 市の要件審査後、宣誓書、届出書の写し(各1通)を添えて「パートナーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ、1通)または「パートナーシップ宣誓書受領カード」(カードサイズ、2通)のいずれかまたは両方を交付します。
  • 書類に不備がなければ即日交付します。

注)パートナーシップの宣誓から受領証等の交付まで1時間程度かかります。

パートナーシップの宣誓に必要な書類

必要な書類は以下のとおりです。発行手数料は自己負担となります。
また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。

(1)双方の住民票の写し等、現住所が確認できるもの

  • 発行日から3か月以内のもの
  • お二人が同一世帯の場合は、お二人が記載された住民票の写し1通のみで可
  • 転入予定の方は予定住所がわかるもの(例:転出証明書や売買契約書、賃貸借契約書など)
  • 本籍地、マイナンバーの記載は不要

(2)双方の独身証明書等、独身であることが確認できるもの

  • 発行日から3か月以内のもの
  • 本籍地のある市区町村の窓口で取得可能(新潟市は各区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)で発行

※新潟県パートナーシップ制度によりパートナーシップの届出を行っている方が宣誓する場合は、独身証明書等の代わりに新潟県パートナーシップ届出受領証明書又は新潟県パートナーシップ届出受領証明書携帯用カードの写しを提出できます。(県から交付された届出受領証明書等の記載内容に変更がなく、有効な場合に限ります。)

(3)本人確認書類(提示のみ)

  • 官公署が発行した写真付きの身分証明書は、1点のみで確認可能です。

(例)マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証など

  • 官公署が発行した写真付きの身分証明書がない場合は、下記の(イ)と(ロ)の1点ずつで本人確認ができるもの、または(イ)の2点で本人確認ができるもので確認可能です。詳しくは、「本人確認書類」をご確認ください。

(イ) 健康保険や介護保険の被保険者証、国民年金手帳など
(ロ) 学生証(写真付き)、法人(国又は地方公共団体の機関を除く)が発行した身分証明書(写真付き)など
注)口頭で質問するなどの方法により本人確認させていただく場合があります。

(4)その他

性別違和などの理由により、通称名での宣誓を希望する方は、通称名を日常的に使用していることがわかるもの(通称名で届いた郵便物や社員証など)をご提示ください。

ファミリーシップの届出に必要な書類

必要な書類は以下のとおりです。発行手数料は自己負担となります。
また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。

(1)パートナーシップ宣誓に係るファミリーシップの氏名記載に関する同意書

  • 15歳以上は本人の自署による提出が必要
  • ファミリーシップにある方が届出日において15歳未満である場合は、当該ファミリーシップにある方の親権を行う方又は未成年後見人の同意が必要(なお、ファミリーシップにある方がパートナーシップにある方の一方又は双方の実子又は養子であるときは、同意書の提出は不要)

(2)住民票の写し等、宣誓者との生計同一が確認できるもの

  • 発行日から3か月以内のもの
  • パートナーシップ宣誓者の確認のために添付する住民票にファミリーシップ対象者の記載があり、宣誓者との関係(続柄や同一世帯であること)が確認できる場合は省略可
  • 本籍地、マイナンバーの記載は不要

(3)戸籍証明等、宣誓者との親族関係が確認できる書類

  • 発行日から3か月以内のもの
  • 本籍地のある市区町村の窓口で取得可能
  • (2)の住民票の写し等で宣誓者との関係(続柄)が確認できる場合は省略可

(4)その他

性別違和などの理由により、通称名での届出を希望する方は、通称名を日常的に使用していることがわかるもの(通称名で届いた郵便物や社員証など)をご提示ください。

パートナーシップ宣誓継続申告に必要な書類

必要な書類は以下のとおりです。発行手数料は自己負担となります。
また、この他に市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。

(1)双方の住民票の写し等、現住所が確認できるもの

  • 発行日から3か月以内のもの
  • お二人が同一世帯の場合は、お二人が記載された住民票の写し1通のみで可
  • 転入予定の方は予定住所がわかるもの(例:転出証明書や売買契約書、賃貸借契約書など)
  • 本籍地、マイナンバーの記載は不要

(2)転出地である自治体が交付したパートナーシップ宣誓に係る宣誓書受領証等

  • 原本の提出(転出地の自治体への受領証等の返還不要)
  • 転出地の自治体には継続申告があった旨を新潟市が通知します。

    注)通知に同意いただけない場合は継続申告できません。

(3)本人確認書類(提示のみ)

  • 官公署が発行した写真付きの身分証明書は、1点のみで確認可能です。

(例)マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証など

  • 官公署が発行した写真付きの身分証明書がない場合は、下記の(イ)と(ロ)の1点ずつで本人確認ができるもの、または(イ)の2点で本人確認ができるもので確認可能です。詳しくは、「本人確認書類」をご確認ください。

(イ) 健康保険や介護保険の被保険者証、国民年金手帳など
(ロ) 学生証(写真付き)、法人(国又は地方公共団体の機関を除く)が発行した身分証明書(写真付き)など
注)口頭で質問するなどの方法により本人確認させていただく場合があります。

(4)その他

性別違和などの理由により、通称名での届出を希望する方は、通称名を日常的に使用していることがわかるもの(通称名で届いた郵便物や社員証など)をご提示ください。

留意事項

  • 受領証等の交付書類は、法的な効力を有するものではありません。
  • 宣誓、受領証等の交付については、手数料はかかりません。ただし、住民票の写しなど、提出書類の取得に関する手数料は自己負担となります。

宣誓・届出内容の変更

下記に掲げる事由が生じたときは、「パートナーシップ宣誓及びファミリーシップ届出内容変更届出書」に変更の内容を確認できる書類を添付し、受領証等とともにご提出ください。
届出から再交付までに時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。

  • パートナーシップにある方又はファミリーシップにある方の宣誓および届出内容の変更が生じたとき。
  • 生計の独立、死亡などファミリーシップにある方が減少、またはいなくなったとき。

再交付・返還

再交付

紛失や汚損などの場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書に基づき、再交付します。

返還

市外への転出、パートナーシップの解消など、対象者の要件に該当しなくなった場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届と交付した受領証等を男女共同参画課へ返還してください。
ただし、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入する自治体に転出し、転出先の自治体でパートナーシップ制度を継続する場合には、市への宣誓書受領証等の返還手続きは不要です。
注)パートナーシップの継続の申告があった旨を転出先の自治体から新潟市に通知することについて、同意いただく必要があります。

ファミリーシップにある方が受領証等から自分の氏名を削除したいとき

「パートナーシップ宣誓に係る氏名削除に関する申立書」に申立てをしようとする方の本人確認ができる書類を添付し市に提出してください。
申立てができる方は、申立てをする日において15歳以上の方に限ります。
市で申立書、添付書類等を確認し、適当であると認めるときは、受領証から申立てをした方の氏名を削除します。その場合は、市からパートナーシップ宣誓者に連絡し、受領証等を市に返還していただき、新たな受領証等を交付します。

パートナーシップの宣誓状況

パートナーシップの宣誓件数

28件(令和6年10月末日現在)

関連リンク

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このページの作成担当

市民生活部 男女共同参画課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1061 FAX:025-228-2230

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