新潟市犯罪被害者等支援条例

最終更新日:2024年3月29日

新潟市犯罪被害者等支援条例について

被害者支援条例を制定しました

「新潟市犯罪被害者等支援条例」は犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務並びに民間支援団体の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復並びに犯罪被害者等の生活の再構築を図るとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、市民誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するために令和4年7月に制定されました。
市は、令和4年8月1日に条例が施行されたことに伴い、犯罪被害者等支援条例に基づく取組を推進しています。

犯罪被害者等が置かれる状況と支援のしくみ

犯罪被害にあわれた方やそのご家族(犯罪被害者等)は、犯罪による直接的な被害のほか、様々な生活上の問題などに直面し、その影響が長期に渡る場合があります。

犯罪被害者等が受けた被害を軽減・回復し、生活の再構築を図るため、本市をはじめとした関係機関等が連携して支援を行います。

犯罪被害者等支援条例のポイント

基本理念

  1. 犯罪被害者等の個人としての尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。
  2. 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、その置かれている状況や事情に応じ、適切に支援を行います。
  3. 犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いに留意し、二次的被害及び再被害が生じることのないよう十分配慮して支援を行います。
  4. 犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援を途切れることなく提供します。

市の責務

  • 基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを計画的に実施します。
  • 条例に基づく施策の実施に当たっては、関係機関等との連絡調整を緊密に行います。

市民の責務

  • 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等を地域社会で孤立させることのないよう努めます。
  • 二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めます。

事業者の責務

  • 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めます。
  • 犯罪被害者等の雇用及び勤務に十分配慮するよう努めます。

民間支援団体の役割

基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援に関する専門的知識及び経験を活用し、犯罪被害者等支援を行うとともに、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めます。

推進体制の整備等

市長の附属機関として、新潟市犯罪被害者等支援推進会議を設置し、同会議の意見も聴きながら、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定します。

条例に基づく主な支援施策

犯罪被害者等支援総合窓口

犯罪被害にあわれた方などからの相談に対応し、各種支援制度の情報提供や関係機関等を紹介します。

カウンセリング費用の助成

犯罪被害による心理的外傷や深刻な精神的不調に対する臨床心理士等によるカウンセリング費用を助成します。

転居費用の助成

犯罪被害により現在の住居に居住できなくなった場合に、新たな住居へ転居するためにかかった費用(運送費用、敷金、礼金など)を助成します。

見舞金の支給

犯罪被害により亡くなられた方のご遺族や重傷病を負った被害者本人に対して見舞金を支給します。

無利子の資金貸付

犯罪被害により資金を必要とする方に対し、無利子で資金を貸し付けます。

関連情報(条文・資料・リンク等)

条例の概要資料、条文及び各条文の解説資料です。

学校における啓発活動として、中学生向けのリーフレットを作成しました。

令和4年3月から4月にかけて行われた新潟市犯罪被害者等支援条例(素案)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果です。

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このページの作成担当

市民生活部 市民生活課 安心・安全推進室

新潟市中央区学校町通1-602-1(新潟市役所本館1階)
電話:025-226-1113 FAX:025-223-8775

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