道路除雪を行った際の除雪費の補助
最終更新日:2022年11月22日
自治会・町内会等(以下、「自治会」という。)が、除雪業者等に依頼して道路の除排雪を行った場合に報奨金を交付します。
申請にあたっては以下の点にご注意をお願いいたします。
- 自治会で費用を支払うものに限ります。(個人が支払った場合は、対象になりません。)
- 機械による除排雪に限ります。(人力は対象になりません。)
補助内容等
補助対象者
自治会・町内会
助成の対象となる道路
国、県、市が除排雪する道路以外の公道、私道等。
- 公道とは道路法(昭和27年法律第180号)第3条に掲げる道路をいう。
- 私道等とは道路法(昭和27年法律第180号)第3条に掲げる道路以外の道路をいう。
ただし、アパート・マンション等の敷地内道路及び個人の敷地内の道路(通路)は対象外。
助成の適用基準
原則、市が市道除雪を行っており、下記の参考基準で自治会除雪を行う場合に適用します。
報奨金の交付
公道 ・・・道路除雪費の全額
私道等・・・1回目は道路除雪費の2分の1、同一路線を同一年度に複数回除雪した場合の2回目以降は、道路除雪費の4分の3の額
- いずれの場合も、市が別に定める基準により計算した道路除雪費と、自治会が負担する道路除雪費を比較していずれか少ない額を交付します。
- 報奨金の支払は基本的に実績報告書を提出した月の翌月になります。
- 基準額は機械によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
申請受付期間
除雪を実施した月の月末迄。(3月は15日迄)
申請方法
1回除雪するごとに、下記により書類を提出してください。
- 自治会除雪実績報告書
- 路線図(除雪した道路を赤色で示し、延長・幅員を記入した住宅地図等。)
- 除排雪の請求書又は領収書もしくは振込明細書の写し(請求書を添えて報告した場合は、自治会に報償金が交付された日から起算して20日以内に、領収書又は振込明細書の写し。)
- 状況写真(日付入り)
- 通帳の写し(2回目以降は不要)
- 委任状(自治会の代表者と報奨金振込口座の名義人が違う場合は委任状が必要。2回目以降は不要。)
申請の手引き、申請様式
要綱、取扱基準
申請様式
お願い
自治会除雪を実施した際には、3日以内を目途に各区役所建設課へ電話またはFAX等で出動した旨を報告願います。
お問い合わせ・申請先
北区役所建設課 (電話:025-387-1415)
東区役所建設課 (電話:025-250-2621)
中央区役所建設課 (電話:025-223-7420)
江南区役所建設課 (電話:025-382-4762)
秋葉区役所建設課 (電話:0250-25-5410)
南区役所建設課 (電話:025-372-6470)
西区役所建設課 (電話:025-264-7680)
西蒲区役所建設課 (電話:0256-72-8513)
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このページの作成担当
土木部 土木総務課
〒951-8550
新潟市中央区学校通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3017 FAX:025-222-7324