歩道除雪を行った際の除雪費の補助
最終更新日:2024年2月20日
地域コミュニティ協議会、自治会、PTA、NPOやボランティア団体が、歩道除雪を実施した場合に報奨金を交付します。
申請にあたっては以下の点にご注意をお願いいたします。
- あらかじめ、除雪作業に従事できる構成員5名以上の登録が必要です。
- 奨励金の総額は、1団体あたり、原則20万円を限度とします。
- 交付対象となる除雪回数は、同一路線において、原則8回を限度とします。
補助内容等
補助対象者
地域コミュニティ協議会、自治会・町内会、PTA、NPO、ボランティア団体等の営利を目的としない団体。
助成の対象となる除雪範囲・方法
≪除雪範囲≫
市が管理する道路であり歩道の用途として使用されている道路のうち、下記のいずれかに該当するとともに、一定延長において歩道の連続性が確保される区間。
- 通学路(小中学校へ徒歩により通学する児童がいる道路。)
- 人家連坦部またはそれに準ずる区間
- 歩行者の多い歩道、及び車道の路肩部
- その他、公共性が高いなど、特に市長が認める箇所
≪除雪方法≫
- 除雪機械や、スコップ・スノーダンプなどの道具を使用し、歩道上の一定幅員や交差点の道路横断箇所において、雪を除去する作業。
- 3名以上で実施。
助成の適用基準
積雪が概ね10cm以上の場合が対象です。
奨励金の交付
- 基本額 500円/人 (1人1日2回まで。)
- 実績額
(1)歩道除雪 10m当り130円 (実績の延長は、1の位は切捨てて10m単位とします。)
(2)道路横断箇所除雪 130円/箇所
(注記)燃料費等の諸経費が含まれています。
- 奨励金の総額は、1団体あたり、原則20万円を限度とします。
交付対象期間
12月1日(団体登録後)~翌年3月31日までの間で実施した除雪。
- 団体登録は随時受け付けています。
申請方法
作業を実施した当該月の月末までに各区役所建設課へ提出ください。
なお、3月作業分については、3月31日までに申請書を提出してください。
- 路線図(除雪箇所を赤色着色し、実施延長を記入。)
- 状況写真(除雪前・除雪後・作業中)
- 除雪参加者名簿
団体登録
申請にあたっては、事前の団体登録が必要となります。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
申請の手引き、申請様式
要領、取り決め
新潟市歩道除雪奨励金交付事業 小型除雪機械の貸与の取り決め(PDF:103KB)
申請様式
お願い
除雪を実施した際は、速やかに申請書を提出していただくようご協力をお願いします。
その他
より効率的な除雪を実施してもらうために、希望団体にはハンドガイド式の小型除雪機械を貸与します。詳しくは各区建設課へお問い合わせください。
お問い合わせ・申請先
北区役所建設課 (電話:025-387-1415)
東区役所建設課 (電話:025-250-2621)
中央区役所建設課 (電話:025-223-7420)
江南区役所建設課 (電話:025-382-4762)
秋葉区役所建設課 (電話:0250-25-5410)
南区役所建設課 (電話:025-372-6470)
西区役所建設課 (電話:025-264-7680)
西蒲区役所建設課 (電話:0256-72-8513)
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このページの作成担当
土木部 土木総務課
〒951-8550
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