緊急輸送道路の新設電柱の占用制限について
最終更新日:2023年2月27日
緊急輸送道路を対象に電柱の新設を制限する措置(占用制限)
市が管理する緊急輸送道路(約380km)を対象に電柱の新設を制限することで、災害時に「緊急車両の通行を確保すべき重要な路線」である緊急輸送道路の機能保全に努めます。
占用制限について
ア 電柱の新設を制限する区域 |
市が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路のすべての区域 |
---|---|
イ 制限の対象とする占用物件 |
新たに地上に設けられる電柱を対象とします。なお、占用制限開始前に占用許可された既存電柱については、当面の間、占用を許可します。 |
ウ 仮設電柱の例外 |
電柱を地上に設けるやむを得ない事情(宅地開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合等)があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、仮設電柱の設置を許可します。 |
エ 制限を開始する日 |
令和2年3月13日 |
対象となる路線と区間
占用制限の対象路線と区域一覧表(令和3年3月8日時点)(PDF:141KB)
(参考)緊急輸送道路について
電線埋設深の特例の追加(電線の浅層埋設)
電線の地中化を推進するため、国道交通省が設置した有識者からなる「無電柱化低コスト手法技術検討委員会」による検討結果の範囲内で、電線を地下に設ける場合の深さの基準を緩和することとしました。
浅層埋設について
ア 対象となる管路等 |
新潟市道路占用許可基準別表2の3で定めるもの。 |
---|---|
イ 埋設方法 |
(ア)電線を車道の地下に埋設する場合、管路等の頂部と路面との距離は、当該電線を設ける道路の舗装の厚さ(路面から路盤最下面までの距離をいう。以下同じ。)に0.1メートル※を加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合は、0.6メートル)以下としないこと。 ※改正前 0.3メートル |
(イ)電線を歩道の地下に設ける場合、その頂部と路面との距離は、当該電線を設ける道路の舗装の厚さに0.1メートル※を加えた値以下としないこと。 ※改正前 0.5メートル |
|
ウ 特例を追加する日 | 令和2年3月13日 |
新潟市道路占用許可基準
「新潟市道路占用許可基準」については、新潟市要綱集より確認いただけます。(内部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。