特殊車両通行許可

最終更新日:2021年9月7日

特殊車両通行許可制度とは

道路構造の保全及び交通の危険を防止するため、道路法は道路を通行する車両の大きさ(寸法、重量)に制限を設け、その基準を超える車両の通行を禁止しています。
例外として車両の構造や積載する貨物が特殊であるため、道路法の制限を超えることがやむを得ない場合に限り、道路管理者の許可を受けて通行することができます。
この制度を特殊車両通行許可制度といいます。

申請窓口

新潟市の特殊車両通行許可申請の窓口は、本庁舎本館2階の土木総務課となっております。
新潟市が管理する道路(新潟市内の国道113号、402号、403号、460号、新潟市内の県道、新潟市内の市道)を申請経路のうち1路線以上通行すれば、新潟市管理道路以外についても、一括して申請をお受けいたします。

申請書類

申請の際には、以下の書類が必要となります。

  • 特殊車両通行許可申請書 1部
  • 車両に関する説明書 2部
  • 通行経路表 2部
  • 経路図 2部+申請車両数
  • 自動車検査証の写し 申請車両ごとに1部
  • 車両内訳書(同一諸元車両を複数台一括して申請する場合) 2部+申請車両数

2015年5月1日より必要部数が以下のとおり変更になります

  • 特殊車両通行許可申請書 1部
  • 車両に関する説明書 1部
  • 通行経路表 1部
  • 経路図 1部
  • 自動車検査証の写し 申請車両ごとに1部
  • 車両内訳書(同一諸元車両を複数台一括して申請する場合) 1部
  • 出発地及び目的地の地図 1部

その他、必要な場合に車両旋回軌跡図や運行計画書の提出をお願いすることがあります。

申請方法

FD(CD-R)申請

申請書類一式(自動車検査証の写しを除く)を国土交通省が運営するホームページ上で作成し、提出する方法です。
ホームページ上で申請データ入力後、フロッピーディスクまたはCD-Rにデータを保存し、必要部数を紙で打ち出したものと併せて、新潟市土木総務課の窓口までお持ちください。

申請から許可までの標準処理期間

許可または不許可とされるまでの標準処理期間は以下のとおりです。
新規申請及び変更申請の場合 3週間以内
更新申請の場合 2週間以内
ただし、申請経路が道路情報便覧記載の路線で完結していない場合、申請車両が超寸法及び超重量車両であった場合、申請後に申請内容の変更があった場合には、上記期間以上のお時間をいただく場合がございますので、特殊車両を通行させる必要が生じた場合は、早めの申請をお願いいたします。

申請手数料

申請経路がすべて新潟市管理道路の場合、手数料は不要ですが、新潟市以外の道路管理者が管理する道路を通行する場合は、車両1台1経路につき200円の手数料が必要となります。
同一経路の往復は、2経路として扱います。

※特殊車両通行許可制度の概要と申請書の作成方法については、国土交通省ホームページをご参照ください。

このページの作成担当

土木部 土木総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3009 FAX:025-222-7324

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