ごみ収集用指定袋等取扱店の募集について(詳細)

最終更新日:2018年4月1日

新潟市家庭系ごみ収集用指定袋等取扱店の募集について

新潟市では、平成20年6月から家庭系ごみ(燃やすごみ・燃やさないごみ・粗大ごみ)の有料化を全市で実施しています。これに伴い、本市が指定するごみ袋及び粗大ごみ処理券(以下「指定袋等」といいます。)を販売する「指定袋等取扱店」の募集をしています。

1 指定袋等取扱店について

(1)概要

本市と家庭系一般廃棄物処理手数料徴収事務委託契約を締結し、指定袋等を販売して頂きます。

(2)主な業務

  1. 指定袋等の保管及び販売
  2. 指定袋等の発注及び納品数に応じたごみ処理手数料の納入

(3)指定袋・処理券取扱店の表示

指定袋・処理券取扱店を示すステッカーを交付します。

2 販売する指定袋等の種類及び徴収する手数料の額等

種類 手数料
(1枚あたり)
販売単位 市民への販売額
指定袋 大(45リットル) 45円 1組(10枚) 450円
中(30リットル) 30円 1組(10枚) 300円
小(20リットル) 20円 1組(10枚) 200円
極小(10リットル) 10円 1組(10枚) 100円
超極小(5リットル) 5円 1組(10枚) 50円
粗大ごみ
処理券
500円券 500円 1枚 500円
300円券 300円 1枚 300円
200円券 200円 1枚 200円
100円券 100円 1枚 100円

店舗による指定袋等の仕入単位(1ピース)

  • 燃やすごみ用指定袋 25組
  • 燃やさないごみ用指定袋 5組
  • 粗大ごみ処理券 10枚

3 販売に当たっての注意事項

  1. 指定袋等の販売は、商品の売買ではありません。指定袋等の「価格」は条例で定める「ごみ処理手数料」ですので、取扱店が値引き販売や景品等として無料配布することはできません。また、ばら売りは認められません。
  2. 指定袋は内税となります。別途消費税を賦課することはできません。
  3. 市民から不良品の申出があった場合は、確認の上、交換してください。ただし、不良品以外の事由による、返品や交換はできません。

4 指定袋等取扱店関連事務の流れ

指定袋等取扱店関連事務の流れ

1. 指定袋等保管・配送業者へ、指定袋等を発注する。
2. 配送された指定袋等の数量を確認し、受領書を配送業者に渡し、納品書を保管する。
3. 指定袋等を販売し、在庫管理を適正に行う。
4. 市条例に基づくごみ処理手数料を領収する。
5. 月に1度、保管・配送業者からの配送実績に基づき、市がごみ処理手数料納入通知書を作成し、各指定袋等取扱店に送付する。
6. 市から送付された手数料払込書を確認した上、速やかに市指定金融機関等に納入する。
7. 6の入金を確認後、市が各店舗等へ収納事務委託料を支払う。

5 募集対象

(1)小売店~生産者等から買い入れた商品を個々の消費者に売ることを業とするもの

例:スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストア、個人商店 など

(2)その他~近隣に小売店がない地域における自治会等の団体が地域住民に販売する場合

例:自治会、地域コミュニティ協議会、福祉団体、NPO法人 など

6 申込資格

下記1から9の全ての条件を満たすこと。

  1. 新潟市内に、市民に直接物品を販売する店舗を有すること。店舗については、長時間(概ね8時間程度)営業しており、常時販売できるなど、市民が利用しやすいこと。ただし、自治会等の地域団体等は必ずしも店舗形態は要しません。
  2. 燃やす・燃やさないごみ用指定袋と粗大ごみ処理券の全種類を取扱うこと。
  3. 自治会等の団体等は、その団体についての規約が整備されており、規約内容等を書面で提出可能なこと。
  4. 本市が実施する「有料指定袋制」の趣旨を理解し、協力するものであること。
  5. 会計事務等、本市の事務手続きを遂行することができること。
  6. 公金及び指定袋等の適正な管理をすることができること。
  7. 暴力団の関係者でないこと。
  8. 市職員による立入調査や在庫調査に常時対応できること。
  9. 市町村民税を完納していること。

7 提出書類

(1)申込書 1部(本案内の最終ページのものを使用下さい)

(2)市町村が発行する市町村民税に関する納税証明書 1部(コピーは不可)

1 法人の場合 法人市町村民税の納税証明書
  • 確定申告期限が到来した直近事業年度分の法人市町村民税の納税証明書
  • 最近設立した法人で、最初の確定申告期限を迎えていない法人については、個別に廃棄物対策課までお問合せください。
2 個人の場合 個人市町村民税の納税証明書
  • 直近年度分の個人市町村民税の納税証明書
  • 直近年度分の個人市町村民税が課税されていない場合は、「課税無し」の旨が記載されている課税証明書
3 納税証明書の発行について
  • 市税事務所市民税課・各区民生活課・出張所で発行しています。
  • 法人の証明が必要な方は、代表者印を押印した申請書または委任状をお持ちください。
  • 同居親族以外の代理申請は委任状が必要です。委任者が署名押印した委任状をお持ち下さい。
  • 一ヶ月以内に納税(口座振替を含む)した方は、お手数でも必ず領収書または口座振替された通帳やその写しをお持ちください。納税したことが確認できるものがない場合、証明書を発行できないことがあります。
4 課税証明書の発行について
  • 市税事務所市民税課・各区民生活課・出張所・連絡所(亀田・山の下・新津行政サービスコーナーを含む)で発行しています。
  • 同一世帯の親族以外の代理申請は委任状が必要です。委任者が署名押印した委任状をお持ち下さい。

(3)地図(様式不問) 1部

  1. 小売店の場合は、店舗所在地の地図
  2. 地域団体の場合は、指定袋等を保管する予定となる場所の地図

(4)その他

  1. 小売店の場合は、店舗外観の写真 1枚
  2. 地域団体等の場合は、規約の写し 1部

NPO法人等の場合は、法人登記の写し(現在事項全部証明書) 1部

8 申込方法

提出書類をそろえ、返信用封筒(A4用紙が入る角2封筒に210円切手を貼付し、申込者の住所、氏名、郵便番号を記入)を添えて、新潟市 環境部 廃棄物対策課に郵送するか、ご持参のうえ、お申込みください。

また、提出書類に不備等がある場合につきましては、修正していただく場合がありますのでご了承ください。
なお、スーパーなどのチェーン店の場合は、会計処理等の効率化を図るため本部契約として契約を統括することができます。その際は、本部の代表者名で申請のうえ、各店舗の情報(別紙)も記載のうえ、ご提出ください。

9 募集期間

随時

10 審査結果の通知

提出されました申込書類をもとに、本市で審査の結果、取扱店契約を締結することができると判断された方には、契約関係書類を発送します。また、審査の結果、契約を締結することができないと判断された小売店等には、その旨を書面にて通知します。

11 申込書等

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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