条例概要
最終更新日:2022年1月19日
新潟市では「屋外の公共の場所※」でのぽい捨てや飼い犬・猫のふんの放置、「路上喫煙制限地区内」の「屋外の公共の場所」での路上喫煙を禁止しています。違反した場合は、過料1000円が科せられます。
条例の違反行為の詳細については「規制対象行為」をご覧ください。
※「屋外の公共の場所」…道路・公園・広場・河川・港湾・海岸など一般の人が自由に利用できる公共の場所、また、市役所・区役所の敷地を指します。
路上喫煙制限地区の詳細については「路上喫煙制限地区」をご覧ください。
新潟駅前・万代地区の路上喫煙制限地区
※地図中、黄色の線部分が路上喫煙制限地区になります。
古町地区の路上喫煙制限地区
※地図中、黄色の線部分及び薄い黄色網掛け部分が路上喫煙制限地区になります。
新潟駅南口周辺地区の路上喫煙制限地区
※地図中、黄色の線部分が路上喫煙制限地区になります。
上記以外に市役所本庁舎及び区役所の敷地内も路上喫煙制限地区に指定されています。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032
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