ぽい捨て・路上喫煙防止条例について
最終更新日:2022年1月13日
過料対象行為について※1
対象行為 | 対象範囲 | 過料金額 |
---|---|---|
吸い殻、空き缶等のぽい捨て | 屋外の公共の場所 | 1000円 |
飼い犬等のふんの放置 | 屋外の公共の場所 | 1000円 |
路上喫煙 ※2 | 路上喫煙制限地区 | 1000円 |
※1 過料対象行為の詳細・上記以外の規制項目等については、「規制対象行為」をご覧ください。
※2 路上喫煙とは、道路、広場などの屋外の公共の場所における喫煙(火のついたたばこを持つことを含む)を指します。
加熱式たばこの取扱いについて
加熱式たばこは、火を使わないため、火傷のおそれがないことから、過料の対象としていません。
しかし、紙巻きたばこの喫煙を誘発するおそれがあるため、喫煙所などの決められた場所で使用してくださるようご協力をお願いします。
また、本市の環境美化指導員の巡視中に路上喫煙制限地区内における加熱式たばこの使用を見かけたときは、喫煙所での使用をお願いする場合がありますので、ご理解ください。
※加熱式たばこのカートリッジなどのぽい捨ては、過料処分の対象となりますのでご注意ください。
啓発用品の紹介
下記の啓発用品をお譲りしています。譲与を希望される団体等がありましたら、メールまたは電話にてご連絡ください。
連絡先 025-226-1405(直通)
看板(高さ30センチ×横45センチ A3用紙サイズ)
のぼり(高さ180センチ×幅60センチ)
啓発ステッカー 路上喫煙制限地区内のみ使用可(高さ25センチ×幅8センチ)
※啓発用品は電柱、道路標識など公共物には貼れません。ご自身の私有地、所有物に掲示するか、所有者の許可を得てから掲示してください。
※のぼりのポールはご用意ください。
このページの作成担当
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