事業系ごみについて(新ガイドライン)
最終更新日:2018年8月30日
新潟市では「市民・事業者・市の協働のもと、ともにつくる環境先進都市」を基本理念とした「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を平成24年2月に策定し、ごみを減らし、ごみとなったものも資源として循環利用する「循環型社会」の構築を目指しています。
事業者の皆様におかれましても、企業の社会的責任と役割を認識し、市民・市とともに、ごみの発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)といった3R(スリーアール)の考え方に基づき、積極的なご協力をお願いいたします。
事業系ごみとは
事業系ごみとは、市で処理できる事業系廃棄物のことをいいます。事業系ごみを排出するときは、事業系一般廃棄物の処理方法(事業系廃棄物処理ガイドラインP5参照)になりますので、排出する事業場がある区域の収集運搬許可を持つ一般廃棄物収集運搬業者に委託するか、市の処理施設へ自己搬入してください。また、原則として分別して透明・半透明の袋を使用してください。
なお資源物については、適正に分別し、各種リサイクル業者にお問い合わせください。
リサイクル業者の紹介 (リサイクル業者一覧がダウンロードできます)
最新版はリンク先をご確認ください。
事業系廃棄物処理ガイドライン(平成26年4月発行)
ガイドラインは、事業活動に伴い発生する廃棄物の分け方、適正な処理方法について掲載しています。また、事業者の責務について掲載するとともに、事業者の皆様が「事業系廃棄物の正しい分別」、「産業廃棄物の適正処理」、「リサイクルの推進」をしていただくために発行いたしました。
事業系廃棄物処理ガイドライン(平成26年4月発行)一括ダウンロード(PDF:2,527KB)
廃棄物処理依頼書(事業系特定6品目)
事業系特定6品目を排出する際の「廃棄物処理依頼書」は下記リンク先からダウンロードできます。
保存版 事業系廃棄物の分け方・出し方(平成26年6月発行)
事業系廃棄物処理ガイドライン(平成26年4月発行)の概要版として作成しました。新ガイドラインと併せてご活用ください。
保存版 事業系廃棄物の分け方・出し方(平成26年6月発行)一括ダウンロード(PDF:4,087KB)
事業 |
品目 |
例 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 可燃ごみ | リサイクルできない紙類、布類等 | 事業系ごみ(注釈1) |
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2 | 不燃ごみ | 木製家具、カーペット等の布製品、革製のソファー等 | 事業系ごみ |
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3 | 事業系特定6品目 |
乾電池類、小型蛍光管、水銀体温計、ライター、スプレー缶、小型家電類 | 事業系ごみ(注釈3) | |
4 | ガラスびん | ジュース、ワイン等のびん | 資源物 | |
5 | 飲食用缶 | 缶詰、飲料等の缶 | 資源物 |
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6 | 古紙類 | 段ボール、新聞・チラシ、雑誌・カタログ等、シュレッダー紙、OA紙、雑紙(メモ用紙、紙箱、紙袋、はがき、封筒、包装紙等) | 資源物 |
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7 | 木くず類 | 廃木材、木製家具類、伐採木、枝葉 | 資源物 |
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8 | 食品系廃棄物 | 食品系廃棄物、魚腸骨 | 資源物 |
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9 | 廃プラスチック類 | 発砲スチロール、食品トレイ、プラマーク容器包装等 | 資源物 |
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10 | ペットボトル | お茶等のペットボトル | 資源物 |
注釈1:少量プラスチックごみと少量ペットボトルについては緩和措置があります。
注釈2:割れたコップ等の少量不燃ごみについては緩和措置があります。
注釈3:少量の場合のみとなります。
市の処理施設でのごみ処理手数料
事業系ごみ処理手数料は、全市10キログラムあたり130円(ごみ処理コストに見合う手数料)です。
水銀・鉛を含む製品の適正処理
平成24年に市のごみ処理施設において、焼却灰から基準を超える水銀と鉛が検出されました。環境への影響はありませんでしたが、水銀・鉛を含むごみの搬入防止を徹底するために、事業者の皆さまには新ガイドラインに沿った適正な処理をお願いいたします。
古紙類の搬入規制
市の処理施設では、搬入される事業系ごみに対して目視検査や展開検査を実施しています。リサイクルできる古紙類が搬入された場合は持ち帰っていただきますので、古紙類は排出段階から分別して、確実にリサイクルしてください。
事業系廃棄物は、家庭系ごみ集積場には出せません
産業廃棄物・事業系一般廃棄物ともに、事業者の自己処理責任に基づき処理することになっています。
市では事業系廃棄物の収集を行っていませんので、家庭系ごみ集積場には出せません。
家電4品目(冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン、洗濯機・乾燥機)を使用している事業者の皆様へ
事業所で使用していた家電4品目(冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン、洗濯機・乾燥機)を排出(廃棄)する場合には、家電リサイクル法等に基づき正しくリサイクルする必要があり、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」が必要となります。詳細は下記のチラシをご覧ください。
家電4品目を使用している事業者向けチラシのダウンロード(PDF:855KB)
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