事業者の皆さんへ
事業活動に伴って排出される廃棄物を「事業系廃棄物」といいます。
事業系廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)で定められた20種類の「産業廃棄物」と、それ以外の「事業系一般廃棄物」に大別されます。
※ 事業活動とは、店舗・会社・工場・事務所・農業者等の営利を目的とするものだけでなく、病院・学校・官公庁等、広く公共サービス等も含みます。
廃棄物処理法や、新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例において、事業者はすべての事業系廃棄物を事業者自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。
それぞれの廃棄物の区分で適正な処理をお願いします。
お知らせ
- 市内産業廃棄物処分業者(動植物性残さ)への立入検査結果について
- 前年度に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、その実績を6月30日までに報告する必要があります
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