破砕業再資源化基準
最終更新日:2012年6月1日
自動車リサイクル法における規定
(1)破砕業者による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理に関する基準(法第18条第1項)
破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕前処理を行うときは、破砕業者による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理に関する基準として主務省令で定める基準に従い、その破砕前処理を行わなければならない。
(2)破砕業者による解体自動車の再資源化に関する基準(法第18条第4、第5項)
- 破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕を行うときは、当該解体自動車から有用な金属を分離して原材料として利用することができる状態にすることその他の当該解体自動車の再資源化を行わなければならない。
- 前項の再資源化は、破砕業者による解体自動車の再資源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
1.破砕前処理に関する基準(規則第14条)
法第十八条第一項の主務省令で定める基準は、解体自動車に異物を混入しないこととする。
趣旨
・圧縮(プレス)又はせん断された解体自動車は、鉄等の金属を回収するために破砕施設や電炉・転炉へ投入されたり、金属資源として輸出されている。破砕施設等での再資源化を阻害するおそれがある生活ゴミ等解体自動車以外のものの混入を防止し、解体自動車の再資源化を促進しようとするものである。
2.破砕に関する基準(規則第16条)
法第十八条第五項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一 技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。
- 二 自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。
趣旨
・有用な金属及び自動車破砕残さ(シュレッダーダスト)の再資源化を促進しようとするものである。
留意事項
・破砕施設を廃家電製品や廃自動販売機といった解体自動車以外の物の破砕に併用する場合には、破砕をする際に区分して破砕することが必要である。その際の破砕施設の運転管理の方法等については標準作業書に記載しておくこととする。
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