有害使用済機器保管等業者(雑品スクラップ)について

最終更新日:2022年3月7日

法改正の背景・概要

 本来の用途での使用を終えた電気電子機器等(使用済機器)は、不適正な扱いを受けると生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある物ですが、近年、この使用済機器が他の物と混ぜられた雑品スクラップなどの形で、廃棄物処理法及びバーゼル法に基づく輸出時の規制をほとんど受けず、輸出先で十分な技術を持たない者によってリサイクルされることにより、現地での人の健康や環境に悪影響を及ぼすことが懸念されています。
 一方国内においても、雑品スクラップを積んだ船舶やスクラップヤードにおいて、火災が発生し、港湾周辺等の生活環境等に影響を及ぼす事例もみられるほか、スクラップヤードでの保管や処分等に際して使用済機器(その一部を含む)又は有害物質の飛散、汚水の流出など生活環境への悪影響が生じることも懸念されますが、これらの機器等は有価性を有する場合があり、廃棄物と判断できない場合があるため、これまでは環境保全上適正な取扱いに関しての規制が困難な場合がありました。
 また、家電リサイクル法に規定される4 品目と、小型家電リサイクル法に規定される28 品目は、法律等に基づくリサイクルルートを整備することにより、適正処理及び資源循環の実現を目指してきたところですが、当該ルートを外れ雑品スクラップ等として輸出される事例もあり、これらのリサイクル法の形骸化に関する懸念も指摘されているところです。
(廃棄物処理法の改正)
 このような背景の下、廃棄物処理法の一部改正(平成30年4月1日施行)により、廃棄物以外の使用済機器についても、不適正な扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある物を、新たに「有害使用済機器」として位置づけ、その保管又は処分を業として行う者に、都道府県知事等(政令市は市長)への届出、処理基準の遵守等を義務付けするとともに、違反があった場合等における改善命令等の対象として追加する等の措置を講ずることになりました。

主な法改正の内容

有害使用済機器の指定

 家電リサイクル法に規定される4 品目(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン)及び小型家電リサイクル法に規定される28 品目(電子レンジ・扇風機・掃除機・電気ストーブ・携帯電話・ラジオ・パソコン等)等

有害使用済機器の保管及び処分の基準

廃棄物処理法に基づく廃棄物に関する保管及び処分の基準を基本として定めています。
 
(主な保管の基準)

  • 保管場所の周囲に囲いを設けること
  • 掲示板を設けること
  • 保管に伴って生じた汚水が飛散・流出及び地下に浸透し並びに悪臭が発散しないようにすること
  • 有害使用済機器を他の物と区分して保管すること等

(主な処分の基準)

  • 家電リサイクル法に規定される4 品目(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン)を再生又は処分を行う場合は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境大臣が定める方法(外部サイト)により行うこと
  • 汚水が飛散・流出及び地下に浸透し並びに悪臭が発散しないようにすること
  • 有害使用済機器を他の物と区分して処分又は再生すること等

届出の義務付け

 有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業開始の10日前までに、市長への届出が義務づけられています。保管又は処分を業として行おうとする者とは、反復継続して当該保管又は処分を行う者をいいます。なお、法令に基づき許可等により環境保全上の措置が講じられている等の者は届出義務から除外されています。
 
(主な除外対象者)

  • 廃棄物処理法の許可等及び各種リサイクル法認定事業者等(有害使用済機器と同等の機器を取扱う事業者に限り、許可・認定等に係る事業場と同一敷地内の事業に限る)
  • 事業場の敷地面積が100平方メートル未満の事業者
  • 本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的におこなう場合等

ガイドライン等

有害使用済機器に関する届出の手引き


 本手引きは、新潟市内で有害使用済機器の保管及び処分又は再生に係る届出の際に参考としていただくために作成したものです。そのため、記載した内容の取扱いが他自治体と異なる場合がありますので、本市に届け出る場合のみご利用ください。

各種届出書について

有害使用済機器保管等届出書


 有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合に、事業開始の10日前までに届け出るものです。
※施行日(平成30年4月1日)に、既に有害使用済機器保管等を行っている業者については、平成30年10月1日までに届け出る必要があります。(6ヶ月の経過措置による)

有害使用済機器保管等変更届出書


 有害使用済機器保管等届出書の事項を変更しようとする場合に、原則として変更の10日前までに届け出るものです。なお、住民票並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書を添付すべき場合は10日以内、法人の登記事項証明書に係る変更に限っては、変更があった日から30日以内に届け出る必要があります。

有害使用済機器保管等廃止届出書


 有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止した場合に、届け出るものです。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1411 FAX:025-222-7032

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

事業者の皆さんへ

注目情報

    サブナビゲーションここまで