リユース食器普及事業補助金

最終更新日:2024年5月24日

新潟市内で開催するイベントにおいて、繰り返し洗って使う飲食容器(以下、リユース食器)を利用する際の経費を補助します。ただし、以下のいずれかに該当するものは補助の対象事業とはしません。

  • 補助対象経費が、新潟市、他の公共団体またはこれらが出捐若しくは出資する団体が行う財政的支援を受けているものまたは申請しているもの
  • 事業の主たる効果が市外で生じるもの
  • 公序良俗に反するなど適当でないと認められるもの
  • 当該事業により生じた利益、残余財産等を構成員に分配するもの

補助の内容

対象者

補助金を受けることのできる者は、次のいずれにも該当するものとする。
1 次の各号のいずれかに該当すること。

  • 市内の自治会・町内会、コミュニティ協議会、NPO、その他営利を目的としない団体
  • 市内に住所を有する方、または居住している方

2 次の各号の要件をすべて満たすこと

  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする者でないこと。
  • 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする者でないこと。
  • 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)、公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする者でないこと。
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと。
  • 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者の統制の下にある者でないこと。
  • 新潟市税の滞納がないこと。
  • 年度内において本補助金の申請を行っていないこと。

補助対象経費

リユース食器のレンタル料および配送料

注1)補助対象経費は値引きや保有ポイント使用分等を差し引いた実費支払額とします。
注2)リユース食器の紛失および破損等による弁償額は対象外です。

補助率・補助上限額

補助対象経費の総額の2分の1(10円未満切り捨て)で、上限額は2万円です。ただし、会場内で参加者にリユース食器を用いて1,500食以上の食品または飲料を提供するイベントを開催する場合については上限額は5万円です。

申請期間

随時受け付けていますが、遅くともイベント実施日の14日前までに申請書類を提出してください。
なお、予算がなくなり次第、受付は終了となりますので、ご了承ください。

留意事項

  • 申請は、年度につき1申請者1回限りです。
  • 全市での申請総額が事業予算総額に達した場合、受付を終了させていただきます。
  • 補助金の交付決定を受けた方には、イベントのチラシや看板、ホームページ等に、新潟市からの補助金に基づくものである旨を表示していただきます。

チラシ

手続きの流れ

  1. イベント実施日の14日前までに交付申請書と事業計画書に添付書類を添えて受付窓口に提出してください(郵送可)。
  2. 書類審査後、補助金交付(不交付)決定通知を送付します。
  3. イベント実施後1か月以内又は交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書兼請求書と実績結果報告書に添付書類を添えて受付窓口に提出してください(郵送可)。
  4. 補助金額確定通知書を送付し、補助金を交付します。(補助金が口座に振り込まれる際、振込通知はありませんので通帳でご確認ください。)

必要書類

交付申請時の添付書類

  1. リユース食器レンタル見積書またはその写し(必ず申請者宛のもの)
  2. イベント内容がわかる書類(チラシ等)
  3. 新潟市制度用納税証明書(非課税の方を除く)

実績報告時に必要な書類

  1. リユース食器レンタル領収書又はその写し
  2. 口座振替申込書
  3. イベント実施時の写真(参加者、リユース食器の利用状況等を確認できるもの) 
  4. 「新潟市補助事業」である旨を記載した媒体又は記載した事実が確認できるもの

関連リンク

様式等のダウンロードは以下のリンクから行ってください。

受付窓口

名称 担当(課・係) 郵便番号 住所
北区役所

区民生活課 生活環境係

950-3393 北区東栄町1丁目1番14号
東区役所

区民生活課 生活環境係

950-8709 東区下木戸1丁目4番1号
中央区役所

窓口サービス課 生活環境係

951-8553 中央区西堀通6番町866番地
江南区役所

区民生活課 生活環境係

950-0195 江南区泉町3丁目4番5号
秋葉区役所

区民生活課 生活環境係

956-8601 秋葉区程島2009番地
南区役所

区民生活課 生活環境担当

950-1292 南区白根1235番地
西区役所

区民生活課 生活環境係

950-2097 西区寺尾東3丁目14番41号
西蒲区役所

区民生活課 生活環境係

953-8666

西蒲区巻甲2690番地1
新潟市役所 環境部循環社会推進課 951-8550 中央区学校町通1番町602番地1(本館2階)

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このページの作成担当

環境部 循環社会推進課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1423 FAX:025-222-7032

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