指定排水設備工事店 異動届などに係る添付書類の変更について
最終更新日:2019年12月14日
異動届などの添付書類が変更になります
令和元年12月14日より、新潟市指定排水設備工事店の皆さまが、異動届などを提出する際の添付書類の一部が変わります。
主な変更点は下記の通りです。
- 「登記されていないことの証明書(成年被後見人等でないことの証明書)」は不要となります。
- 「暴力団等の排除に関する誓約書」「住民票の写し」が新たに必要となる場合があります。
詳細は、「変更となる添付書類」をご覧ください。
新潟市指定排水設備工事店異動届などに係る添付書類の変更について(お知らせ)(PDF:55KB)
新様式については、「届出・申請の総合窓口」からダウンロードすることができます。
検索ボックスに、キーワード「排水設備工事店」を入力し、検索してください。
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変更理由
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定を受け、新潟市指定排水設備工事店規則で定めている工事店指定基準を見直しました。欠格条項から成年被後見人などを削除しましたので、「登記されていないことの証明書」は不要となります。
併せて、新たな欠格条項として「精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を追加しました。
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