指定排水設備工事店 異動届などに係る添付書類の変更について

最終更新日:2019年12月14日

異動届などの添付書類が変更になります

令和元年12月14日より、新潟市指定排水設備工事店の皆さまが、異動届などを提出する際の添付書類の一部が変わります。
主な変更点は下記の通りです。

  • 「登記されていないことの証明書(成年被後見人等でないことの証明書)」は不要となります。
  • 「暴力団等の排除に関する誓約書」「住民票の写し」が新たに必要となる場合があります。

詳細は、「変更となる添付書類」をご覧ください。

新様式については、「届出・申請の総合窓口」からダウンロードすることができます。
検索ボックスに、キーワード「排水設備工事店」を入力し、検索してください。

関連リンク

変更理由

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の制定を受け、新潟市指定排水設備工事店規則で定めている工事店指定基準を見直しました。欠格条項から成年被後見人などを削除しましたので、「登記されていないことの証明書」は不要となります。
 併せて、新たな欠格条項として「精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を追加しました。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

下水道部 経営企画課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-2959 FAX:025-228-2209

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで