配水管等の破損事故に係る損害賠償について
最終更新日:2024年9月11日
新潟市水道局が管理する配水管等が他者(原因者)の故意または過失により損害を受けた場合の、損害賠償請求基準およびその手続きを定めています。
配水管等の破損事故に係る損害賠償請求事務取扱要綱(PDF:182KB)
破損事故が発生した場合、その原因者は直ちに水道局へ通報することとし、その後速やかに「配水管等事故届出書」を提出してください。
届出書の提出方法
様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、水道局の担当部署へ持参、郵送、メール送信のいずれかにより提出してください。
【メールにより提出する際の注意事項】
・事前に担当部署と協議のうえ、送信先アドレスを確認してください。
・メールの件名は「配水管等事故届出書の送信」としてください。
・送信するファイルは、PDF形式としてください。
・メール本文に、提出する会社名・担当者名・連絡先を明記してください。
・メールシステムの制限により、添付ファイル容量は1500MBが上限となります。
提出先
事故発生場所により水道局の担当部署が異なります。
【北区の場合】 北工事事務所 維持グループ
【中央区・西区・東区の場合】 中央工事事務所 保全係
【江南区・秋葉区・南区の場合】 秋葉工事事務所 維持係
【西蒲区の場合】 西蒲工事事務所 維持グループ
お問い合わせ
【北区の場合】 北工事事務所 維持グループ
【中央区・西区・東区の場合】 中央工事事務所 保全係
【江南区・秋葉区・南区の場合】 秋葉工事事務所 維持係
【西蒲区の場合】 西蒲工事事務所 維持グループ
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311)
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このページの作成担当
水道局 管路第1課
〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局別館2階)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-232-7315