出水不良改良工事について
最終更新日:2024年9月11日
お客さまが所有する口径50ミリメートル未満の給水管(連合給水管)の口径が細く、日常生活に支障が生じている箇所は、一定条件の下、水道局において出水不良改良工事を行う場合があります。
その適用範囲と申し込み方法については「出水不良改良工事取扱要領」をご確認ください。
出水不良改良工事をご検討の方は、各工事事務所への事前相談をお願いいたします。
事前相談後に提出が必要となる書類については、以下をご利用ください。
陳情書等の提出方法
様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、水道局の担当部署へ持参、郵送、メール送信のいずれかにより提出してください。
なお、署名、捺印した方にその事実を確認する場合があります。
【メールにより提出する際の注意事項】
・事前に担当部署と協議のうえ、送信先アドレスを確認してください。
・メール件名は「出水不良陳情書の送信」としてください。
・署名、捺印した書類をスキャンし、PDF形式のデータで送信してください。
・メール本文に、提出する代表者名・連絡先を明記してください。
・メールシステムの制限により、添付ファイル容量は1500MBが上限となります。
提出先
陳情を行う場所により水道局の担当部署が異なります。
【北区の場合】 北工事事務所 維持グループ
【中央区・西区・東区の場合】 中央工事事務所 維持係
【江南区・秋葉区・南区の場合】 秋葉工事事務所 維持係
【西蒲区の場合】 西蒲工事事務所 維持グループ
お問い合わせ
【北区の場合】 北工事事務所 維持グループ
【 中央区・西区・東区の場合】 中央工事事務所 保全係
【江南区・秋葉区・南区の場合】 秋葉工事事務所 維持係
【西蒲区の場合】 西蒲工事事務所 維持グループ
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311)
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このページの作成担当
水道局 管路第1課
〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局別館2階)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-232-7315