管理不全空家等への対応
最終更新日:2022年2月18日
平成27年5月26日に、空き家に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
法では、市町村の具体的な役割として、「空家等対策計画」の作成や、管理が適切に行われておらず、周辺に悪影響を与える空き家(「特定空家等」という。)の所有者に対する指導や勧告、命令等の必要な措置の実施などが位置づけられました。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
「特定空家等」への対応について
「特定空家等」とは
法では「特定空家等」を、次のように定義しています。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
新潟市特定空家等の認定基準
市では、「にいがた住まい環境基本計画推進有識者会議」の御意見等を踏まえて「特定空家等の認定基準」を定めました。この認定基準のいずれかの項目に該当する空き家が「特定空家等」と認められ、指導等の対象となります。
近隣に適切に管理されていない空き家があってお困りの方は
まずは最寄りの区役所へ御相談ください。
ただし、「隣の空き家の木の枝や葉が自分の敷地に落ちてきて困っている」といった、当事者同士の話し合いで解決していただくことが基本となる民事上の問題については、行政が直接介入することができません。こうした問題でお困りの方は、弁護士相談などを御利用ください。
北区役所 区民生活課 生活環境係 電話:025-387-1295
北区役所 地域総務課 地域・防災グループ 電話:025-387-1115
東区役所 区民生活課 生活環境係 電話:025-250-2285
東区役所 総務課 電話:025-250-2720
中央区役所 窓口サービス課 生活環境係 電話:025-223-7168
中央区役所 総務課 総務・安心安全グループ 電話:025-223-7064
江南区役所 区民生活課 生活環境係 電話:025-382-4254
秋葉区役所 区民生活課 生活環境係 電話:0250-25-5678
秋葉区役所 地域総務課 総務・安心安全グループ 電話:0250-25-5470
南区役所 区民生活課 生活環境係 電話:025-372-6145
南区役所 地域総務課 総務・安心安全グループ 電話:025-372-6431
西区役所 区民生活課 生活環境係 電話:025-264-7261
西区役所 総務課 安心安全係 電話:025-264-7120
西蒲区役所 区民生活課 生活環境係 電話:0256-72-8312
西蒲区役所 地域総務課 地域・安心安全グループ 電話:0256-72-8143
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