空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置
最終更新日:2024年8月30日
空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に基づく略式代執行の実施について
空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に基づき、令和6年5月10日付けで、特定空家等の除却を行うよう公告しましたが、措置の期限である令和6年7月23日までに必要となる措置が行われなかったため、市が略式代執行を行います。
空き家の所在 | 新潟市東区河渡3 丁目己130 番地3 | 新潟市中央区窪田町1 丁目28 番地1 |
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宣言日時 | 9 月9 日(月) 午前10時00より | 9 月9 日(月) 午前11時00より |
当日作業内容 | 樹木等の伐採 | 敷地内残置物の搬出 |
空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に基づく公告(略式代執行に係る公告)
空家等対策の推進に関する特別措置法第2 条第2 項に規定する特定空家等について、同法第22 条第3 項の規定による措置を命ぜられる者を確知することができないため、同条第10 項の規定に基づき、公告しました。
令和6年5月10日付新潟市公告第211号(PDF:93KB)
令和6年5月10日付新潟市公告第212号(PDF:92KB)
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