令和6年能登半島地震に伴う引越費用の支援について

最終更新日:2024年11月1日

令和6年能登半島地震により住宅が被害を受け、転居を余儀なくされた方へ、引越費用の一部を支援する「被災者転居費支援事業」を実施します。
・令和6年3月21日(木曜)より、補助金交付申請の受付を開始しました。
・令和6年11月1日 申込期間を令和7年3月31日(月曜)までに延長しました。
・郵送での申請も受け付けています。

対象者となる方

以下のすべてに該当する方が対象となります。
・ 発災時(令和6年1月1日)に新潟市内に居住していた方
・罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯
引越業者に依頼し、費用が発生した方
 注)引越業者に依頼していない方は対象になりません。
 (例)ご自身で引越した世帯などは対象外
※発災時の住居の種類は問いません(賃貸アパート等からの引越もOK)

支援額

被災場所からの引越にかかった費用(消費税分は除く)の半額
ただし、上限15万円。
※申請は1世帯あたり1回まで

申込期間

令和6年3月21日(木曜)から令和7年3月31日(月曜)まで

必要書類

・補助金交付申請書兼実績報告書
・罹災証明書
・領収書など、引越費用の支払い先金額が分かるもの
・住民票(申請者と罹災証明書の世帯主が異なる場合のみ)

様式等

問い合わせ

平日午前8時30分から午後5時30分まで
新潟市建築部 住環境政策課
電話:025-226-2821

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このページの作成担当

建築部 住環境政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2821 FAX:025-229-5190

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