令和6年能登半島地震に伴う引越費用の支援について
最終更新日:2024年11月1日
令和6年能登半島地震により住宅が被害を受け、転居を余儀なくされた方へ、引越費用の一部を支援する「被災者転居費支援事業」を実施します。
・令和6年3月21日(木曜)より、補助金交付申請の受付を開始しました。
・令和6年11月1日 申込期間を令和7年3月31日(月曜)までに延長しました。
・郵送での申請も受け付けています。
被災者転居費支援事業チラシ・よくあるお問い合わせ(PDF:95KB)
対象者となる方
以下のすべてに該当する方が対象となります。
・ 発災時(令和6年1月1日)に新潟市内に居住していた方
・罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯
・引越業者に依頼し、費用が発生した方
注)引越業者に依頼していない方は対象になりません。
(例)ご自身で引越した世帯などは対象外
※発災時の住居の種類は問いません(賃貸アパート等からの引越もOK)
支援額
被災場所からの引越にかかった費用(消費税分は除く)の半額。
ただし、上限15万円。
※申請は1世帯あたり1回まで
申込期間
令和6年3月21日(木曜)から令和7年3月31日(月曜)まで
必要書類
・補助金交付申請書兼実績報告書
・罹災証明書
・領収書など、引越費用の支払い先と金額が分かるもの
・住民票(申請者と罹災証明書の世帯主が異なる場合のみ)
様式等
問い合わせ
平日午前8時30分から午後5時30分まで
新潟市建築部 住環境政策課
電話:025-226-2821
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