住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅について

最終更新日:2024年9月18日

 高齢者や障がい者、子育て世帯等の住宅確保に困っている方(住宅確保要配慮者)と、賃貸住宅の空き家や空き室を所有されている大家さんをつなぐ制度が、平成29年10月25日から開始されています。
 本制度では、一定の基準を満たし、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を登録することで、住宅確保要配慮者の方へ住宅の情報が提供されます。
 住宅をお探しの方も、住宅をお持ちの方もぜひ御活用ください。

住宅をお探しの方へ

住宅確保要配慮者の入居を拒まないものとして登録されている住宅は下記のページにて確認できます。
掲載されている住宅へ入居を希望する場合は、大家さん等に直接お問合せください。

また、新潟市は新潟県居住支援協議会に参画しています。
本協議会においても、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を推進しています。
詳しくは下記のページを御覧ください。

住宅をお持ちの方へ

以下の登録基準を満たす住宅は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録が可能です。
登録されると、上記のセーフティネット住宅情報提供システムや登録簿に掲載され、入居者募集を広く周知できます。

登録基準

登録基準
  戸建住宅・共同住宅 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス等)
規模

各戸の床面積が18(平方メートル)以上

  • 住宅全体の床面積が15×A+10(平方メートル)以上(A≧2)

※A:住宅の入居者の定員(賃貸人が当該住宅に居住する場合は、賃貸人を含む)

  • 各専用部分の床面積が9(平方メートル)以上

※各専用部分の入居者は1人
※収納設備がある場合は、当該収納設備の床面積を含む

構造及び設備
  • 消防法等の規定に違反しないこと
  • 建築基準法等の規定に違反しないこと
  • 地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合すること又は準ずること

各戸に台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えること
※共用部分に共同利用可能な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えてもよい

  • 共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えること

※いずれかを各専用部分に備えてもよい
※共用部分に洗濯場を備えることが困難な場合は、入居者が共同利用可能な場所に備えてもよい

  • 便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室は、入居者の定員を5で除して得た数(小数点以下切上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な分を備えること
入居を受入れることとする住宅確保要配慮者の範囲
  • 特定の者について不当に差別的なものでないこと
  • 入居可能な者が著しく少数となるものでないこと
  • その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限するものでないこと
賃貸の条件 家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと
その他 国の基本方針に照らして適切であること

登録方法

登録はWebページ上で行います。
詳しくは下記のページを御覧ください。

登録にあたり、以下の書類を御用意ください。

  • 住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
  • 地震に対する安全性に係る書類で次のいずれか(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した場合)

イ)建築士による耐震診断の結果報告書
ロ)建設住宅性能評価書(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
ハ)住宅瑕疵担保履行法第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証明する書類(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)
ニ)その他住宅の耐震性に関する書類
ホ)改修後の計画が耐震性を有することを証する書類(国の改修費補助を受けて耐震化工事を行う場合)

登録内容の変更

登録後、登録内容の変更又は廃止を行う場合は下記のページにて御手続をお願いいたします。

その他

改修費補助について、国による直接補助があります。詳細は、下記のページを御覧ください。

お問合せ

本制度に関して御不明点等ございましたら、下記まで御気軽にお問合せください。

住環境政策課 住環境整備室
電話 025-226-2815
メール jukankyo@city.niigata.lg.jp

このページの作成担当

建築部 住環境政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2815 FAX:025-229-5190

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