指定開発事業の事前届出制度
最終更新日:2024年12月4日
開発行為や工場等の建築により周辺の生活環境が変化すると、公害苦情の発生が懸念されます。
公害苦情の中には、あらかじめ原因者に対する指導が十分なされていれば、問題化しなかったと思われるものが多数含まれています。また、公害対策は、事後の対応では抜本的解決を図ることが難しい場合があります。
そこで、開発行為等を行う前に、環境に与える影響について事前審査を実施するものとして、「新潟市生活環境の保全等に関する条例」において、指定開発事業事前届出制度を定めています。
また、この届出制度の充実を図るため、専用住宅以外のものを建築する場合は、建築確認申請時までに各区役所において、指定開発事業及び公害関係法令等に基づく届出に該当するか、事前に確認を受けることになっています。
パンフレット「指定開発事業をする場合は事前に届出が必要です」(PDF:1,027KB)
指定開発事業とは
指定開発事業は、次の4つに分類されています。
指定開発事業 | 規模等 | |
---|---|---|
1 土地の区画形質又は利用目的の変更を伴う事業 | 1万平方メートル以上のもの | |
2 次に掲げる工場の新築、増築、改築等をする場合 |
(1)公害関係法令等に基づく規制受ける施設を設置するもの | すべてのもの |
(2)その他のもの | 床面積が10平方メートルを超えるもの(ただし、工業地域、工業専用地域、市街化調整区域に立地するものを除く) | |
3 建築基準法第48条第1項から第8項までのただし書きの規定により建築する建築物 | すべてのもの | |
4 次に掲げるものを設置する場合 |
(1)駐車場の設置 | 収容能力が30台以上のもの |
(2)自動車ターミナルの設置 | すべてのもの | |
(3)下水道終末処理場及び排水機場の設置 | すべてのもの | |
(4)し尿処理場の設置 | すべてのもの | |
(5)清掃工場の設置 | すべてのもの | |
(6)と畜場の設置 | すべてのもの | |
(7)倉庫の設置※ | 床面積が300平方メートル以上のもの | |
(8)スーパーマーケットの設置※ | 床面積が300平方メートル以上のもの | |
(9)ガソリンスタンドの設置 | すべてのもの | |
(10)遊技場の設置 | すべてのもの | |
(11)クリーニング店の設置 | すべてのもの | |
(12)畜舎の設置 | 床面積が100平方メートル以上のもの | |
(13)運動競技場の設置 | すべてのもの | |
(14)再生資源回収業の用に供する土地の設置 | 敷地面積が300平方メートル以上のもの | |
(15)一般廃棄物の最終処分場の設置 | 敷処分場面積が1,000平方メートル以上のもの | |
(16)材料置場の設置 | 敷地面積が300平方メートル以上のもの |
※印のものを設置をしようとする場所が近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに市街化調整区域の場合は除外します。
届出時期及び届出先
届出時期
指定開発事業を実施しようとする場合、あらかじめ市長に届出をしなければなりません。
届出の時期は、次のとおりです。
指定開発事業の種類 | 届出の時期 |
---|---|
建築基準法に基づく確認申請、都市計画法等に基づく許可申請等の手続きを必要とする場合 | その届出をするとき |
上記以外の場合 | 工事に着手する30日前まで |
届出先
届出書の提出先は、指定開発事業を実施する場所の区役所です。
区名 | 担当課・係名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
北区 | 区民生活課 生活環境係 | 〒950-3393 新潟市北区東栄町1丁目1番14号 | 電話:025-387-1295 |
東区 | 区民生活課 生活環境係 | 〒950-8709 新潟市東区下木戸1丁目4番1号 | 電話:025-250-2285 |
中央区 | 窓口サービス課 生活環境係 | 〒951-8553 新潟市中央区西堀通6番町866番地 | 電話:025-223-7168 |
江南区 | 区民生活課 生活環境係 | 〒950-0195 新潟市江南区泉町3丁目4番5号 | 電話:025-382-4254 |
秋葉区 | 区民生活課 生活環境係 | 〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009番地 | 電話:0250-25-5678 |
南区 | 区民生活課 生活環境担当 | 〒950-1292 新潟市南区白根1235番地 | 電話:025-372-6145 |
西区 | 区民生活課 生活環境係 | 〒950-2054 新潟市西区寺尾東3丁目14番41号 | 電話:025-264-7261 |
西蒲区 | 区民生活課 生活環境係 | 〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690番地1 | 電話:0256-72-8312 |
必要書類
届出書
新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)からの申請はこちら(外部サイト)
添付書類
届出書の添付書類は、次のとおりです。
指定開発事業の種類 | 添付書類 |
---|---|
1万平方メートル以上の土地の区画形質の変更又は利用目的の変更をする場合 (指定開発事業1に該当) |
|
工場又は制限建築物の建築及びその他指定する事業を実施する場合 (指定開発事業2、3、4に該当) |
|
審査結果の通知
市長は、届出を受けた指定開発事業について、生活環境の保全等を確保するために必要な事項について審査し、その結果を文書で通知します。
この場合、必要に応じて届出者に対し、助言、指導又は勧告を行うことになっています。
市長から助言、指導又は勧告を受けた場合は、その趣旨に沿うよう積極的に協力し、公害のない、住みよい環境をつくるよう心がけてください。
審査期間
審査期間は、法令等の規定による審査(例えば、建築確認申請等)を受けるものについては、その審査期間内、法令等の規定による審査を受けないものについては、届出の日から30日以内となっています。
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