地下水の採取(井戸の設置)について

最終更新日:2023年10月10日

揚水設備(井戸)の設置をお考えの方へ

「新潟県生活環境の保全等に関する条例」により、地盤沈下を防止するため、揚水設備(井戸)を用いた地下水の採取が規制されています。
新潟市域においては、一部地域を除き、一定規模以上の揚水設備(井戸)を設置する場合、市長の許可が必要です。

※規制区域外に揚水設備(井戸)を設置する場合、許可は不要です。また、規制区域内であっても、規制対象にならない規模の揚水設備(井戸)を設置する場合も許可は不要です。
しかし、地下水の採取は地盤沈下を引き起こす可能性があります。一度沈下した地表面は再び元に戻ることはないため、地下水を利用する場合は、節水を心がけてください。

新潟市内における規制区域

新潟市内では、北区、東区、中央区、江南区(旧横越町を除く)、南区、西区、西蒲区(旧岩室村を除く)が規制区域です。

※秋葉区、旧横越町、旧岩室村は規制区域外のため、揚水設備(井戸)の設置に許可は不要です。

規制対象となる揚水設備(井戸)の規模

次の1、2の両方に当てはまる揚水設備(井戸)が規制対象となり、許可が必要になります。

1.ストレーナーの下限の位置が地表面下20メートル以深
2.揚水機の吐出口(としゅつこう)断面積が6平方センチメートル以上又は原動機の定格出力が1.1kWを超えるもの

<許可が不要な井戸の例>

例1:ストレーナーの下限位置が10メートルの井戸

⇒許可不要


例2:ストレーナーの下限位置が30mだが、揚水機の吐出口(としゅつこう)断面積が5平方センチメートルかつ原動機の定格出力が0.75kWの井戸

⇒許可不要


【参考】吐出口(としゅつこう)の位置(イメージ)

許可の必要な揚水設備(井戸)を設置する場合の許可基準

許可が必要になる揚水設備(井戸)を設置する場合は、事前に環境対策課(025-226-1375)にご相談ください。

なお、揚水設備(井戸)による地下水の採取の許可は、次の1から3のいずれかに該当する場合に限られます。

1.上水道、簡易水道、その他飲料用に供する場合

飲用可能な公共的供給設備の水源とする場合や、上水道の完備されていない地区で飲料水として使用する場合


2.消防の用に供する場合

消防に必要な水利設備として使用する場合


3.地下水に代えて他の水源を確保することが著しく困難であるとして市長が認める場合

病院等における災害時の水源、幹線道路の交通確保のための消雪用等に使用する場合など

※一般住宅、店舗、施設の消雪用に使用する場合は許可できません。


関連リンク

揚水設備(井戸)を設置する場合、下水道使用料が発生する可能性があります。設置する区域を担当する下水道事務所にご確認ください。

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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