騒音に係る環境基準

最終更新日:2025年1月6日

騒音に係る環境基準について

「騒音に係る環境基準について」は、平成10年9月30日(環境庁告示第64号)に公布され、平成11年4月1日から施行されました。

一般地域における環境基準(一般環境)

基準値
地域の類型 昼間(午前6時から午後10時まで) 夜間(午後10時から翌日午前6時まで)
AA 50デシベル以下 40デシベル以下
A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下

C

60デシベル以下 50デシベル以下

道路に面する地域における環境基準(自動車交通騒音)

基準値
地域の類型 昼間(午前6時から午後10時まで) 夜間(午後10時から翌日午前6時まで)
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下 60デシベル以下

環境基準の地域類型を当てはめる地域

地域の類型を当てはめる地域は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新潟市地図情報サービスにいがたeマップ(外部サイト)(外部サイト)を確認してください。

騒音調査結果

市では、類型指定地域における環境基準の達成状況を把握するため、騒音調査を実施しています。

一般地域における騒音調査結果

市内24地点において騒音測定を実施しています。

道路に面する地域における騒音調査結果

「道路に面する地域」における環境基準の達成状況は、対象住居等戸数に対して環境基準を達成した住居等戸数の割合により把握することとされています。

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環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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