騒音に係る環境基準
最終更新日:2025年1月6日
騒音に係る環境基準について
「騒音に係る環境基準について」は、平成10年9月30日(環境庁告示第64号)に公布され、平成11年4月1日から施行されました。
一般地域における環境基準(一般環境)
地域の類型 | 昼間(午前6時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日午前6時まで) |
---|---|---|
AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C |
60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
道路に面する地域における環境基準(自動車交通騒音)
地域の類型 | 昼間(午前6時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日午前6時まで) |
---|---|---|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
環境基準の地域類型を当てはめる地域
地域の類型を当てはめる地域は、新潟市地図情報サービスにいがたeマップ(外部サイト)(外部サイト)を確認してください。
騒音調査結果
市では、類型指定地域における環境基準の達成状況を把握するため、騒音調査を実施しています。
一般地域における騒音調査結果
市内24地点において騒音測定を実施しています。
道路に面する地域における騒音調査結果
「道路に面する地域」における環境基準の達成状況は、対象住居等戸数に対して環境基準を達成した住居等戸数の割合により把握することとされています。
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