拡声機騒音について

最終更新日:2024年12月26日

拡声機の使用の制限

新潟市生活環境の保全等に関する条例では、拡声機の使用について制限しています。

拡声機の使用の禁止

  • 商業宣伝を目的として、航空機から機外に向けて拡声機を使用してはいけません。
  • 学校、病院その他これらに類する施設の周辺の区域で、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはいけません。ただし、自動車等により移動して使用する場合や、屋内で使用し周辺の生活環境を損なう恐れのない場合を除きます。
拡声機の使用禁止区域

第1種区域(注記)のうち、次の施設の敷地の周囲
おおむね50メートル以内の区域

  1. 学校
  2. 保育所
  3. 病院及び患者の収容施設を有する診療所
  4. 図書館
  5. 特別養護老人ホーム
  6. 幼保連携型認定こども園

(注記)区域については騒音の指定地域図を見てください。

拡声機を使用する場合の遵守事項

  • 午後9時から翌日の午前6時までの間は、拡声機を使用しないこと。
  • 拡声機から発する音量は、音源から30メートルの地点で次の音量の範囲内とすること。
拡声機から発する音量の範囲
区域の区分(注記) 制限音量
午前6時から午前8時まで 午前8時から午後6時まで 午後6時から午後9時まで
第1種区域 40デシベル 50デシベル 40デシベル
第2種区域 50デシベル 55デシベル 50デシベル
第3種区域 60デシベル 65デシベル 60デシベル
第4種区域 65デシベル 70デシベル 65デシベル

(注記)区域については騒音の指定地域図を見てください。

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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