拡声機騒音について
最終更新日:2024年12月26日
拡声機の使用の制限
新潟市生活環境の保全等に関する条例では、拡声機の使用について制限しています。
拡声機の使用の禁止
- 商業宣伝を目的として、航空機から機外に向けて拡声機を使用してはいけません。
- 学校、病院その他これらに類する施設の周辺の区域で、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはいけません。ただし、自動車等により移動して使用する場合や、屋内で使用し周辺の生活環境を損なう恐れのない場合を除きます。
第1種区域(注記)のうち、次の施設の敷地の周囲 |
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(注記)区域については騒音の指定地域図を見てください。
拡声機を使用する場合の遵守事項
- 午後9時から翌日の午前6時までの間は、拡声機を使用しないこと。
- 拡声機から発する音量は、音源から30メートルの地点で次の音量の範囲内とすること。
区域の区分(注記) | 制限音量 | ||
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午前6時から午前8時まで | 午前8時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | |
第1種区域 | 40デシベル | 50デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 50デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第3種区域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
第4種区域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル |
(注記)区域については騒音の指定地域図を見てください。
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