公害防止管理者制度
最終更新日:2020年4月1日
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
1 特定工場
公害発生施設の区分により、公害防止組織の設置(公害防止管理者の選任)が義務付けられます。
対象となる業種
- 製造業
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
対象となる施設
- ばい煙発生施設(施行令第2条)
- 特定粉じん発生施設(施行令第4条の2)
- 一般粉じん発生施設(施行令第5条)
- 汚水排出施設(施行令第3条)
- 騒音発生施設(施行令第4条)
- 振動発生施設(施行令第5条の2)
- ダイオキシン類発生施設(施行令第5条の3)
2 届出書の提出先及びお問い合わせ先
新潟市環境部環境対策課環境保全係
住所:〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-1375
3 届出様式
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出(外部サイト)
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出(外部サイト)
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出(外部サイト)
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