届出の必要な地域(指定地域)

最終更新日:2025年1月6日

特定(指定)建設作業に係る届出及び規制基準が適用される指定地域は以下のとおりです。
区域の区分によって新規ウインドウで開きます。規制基準が異なります。
届出書は、建設作業を実施する場所の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)へ提出してください。

指定地域

区域 地域
(1)の区域

騒音規制法における指定地域のうち、次に掲げる区域

  • 第1種区域
  • 第2種区域
  • 第3種区域
  • 第4種区域のうち、学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域
(2)の区域 騒音規制法における指定地域のうち、上記以外の区域

騒音規制法における指定地域は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新潟市地図情報サービスにいがたeマップ(外部サイト)を確認してください。

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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特定(指定)建設作業の実施の届出

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