作業内容及び基準

最終更新日:2024年12月26日

騒音規制法に基づく特定建設作業及び基準

特定建設作業の種類
届出の必要な「特定建設作業」
(ただし、作業がその日のうちに終わるものは除く)

くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業
(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)

びょう打機を使用する作業

さく岩機を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のもの)を使用する作業
(さく岩機の動力として使用する作業を除く))

コンクリートプラント(混錬機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの)又はアスファルトプラント(混錬機の混練重量が200キログラム以上のもの)を設けて行う作業
(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)

バックホウ(低騒音型等の環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のもの)を使用する作業
トラクターショベル(低騒音型等の環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のもの)を使用する作業
ブルドーザー(低騒音型等の環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のもの)を使用する作業

規制基準
区域の区分 騒音規制基準値 作業してはならない時間帯 超えてはならない1日の作業時間数 超えてはならない連続作業日数 作業日
(1)の区域 85デシベル 午後7時から翌日の午前7時まで 10時間 連続6日 日曜日その他の休日を除く日
(2)の区域 85デシベル 午後10時から翌日の午前6時まで 14時間 連続6日 日曜日その他の休日を除く日

振動規制法に基づく特定建設作業及び基準

特定建設作業の種類
届出の必要な「特定建設作業」
(ただし、作業がその日のうちに終わるものは除く)
くい打機(もんけん及び圧入式を除く)、くい抜機(油圧式を除く)又はくい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

舗装版破砕機を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)

ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)


規制基準
区域の区分 振動規制基準値 作業してはならない時間帯 超えてはならない1日の作業時間数 超えてはならない連続作業日数 作業日
(1)の区域 75デシベル 午後7時から翌日の午前7時まで 10時間 連続6日 日曜日その他の休日を除く日
(2)の区域 75デシベル 午後10時から翌日の午前6時まで 14時間 連続6日 日曜日その他の休日を除く日

新潟市生活環境の保全等に関する条例に基づく指定建設作業及び基準

指定建設作業の種類
届出の必要な「指定建設作業」
(ただし、作業がその日のうちに終わるものは除く)
ブルドーザー、トラクターショベル、ショベル系掘削機械又はクローラ式(キャタピラ式)建設機械を使用する作業
コンクリートカッター(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)を使用する作業
  • バックホウやトラクターショベル、ブルドーザーなど、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定する建設機械を使用する場合は、法の届出は不要ですが、条例の届出は必要です。
規制基準
区域の区分 騒音・振動規制基準値 作業してはならない時間帯 超えてはならない1日の作業時間数 超えてはならない連続作業日数 作業日
(1)の区域 騒音:85デシベル
振動:75デシベル
午後7時から翌日の午前7時まで 10時間 連続6日 日曜日その他の休日を除く日
(2)の区域 騒音:85デシベル
振動:75デシベル
午後10時から翌日の午前6時まで 14時間 連続6日 日曜日その他の休日を除く日

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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