レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について(加湿器の衛生措置の追加)
最終更新日:2018年9月25日
「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」(平成15年厚生労働省告示第264号)は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号)に基づき、レジオネラ症の感染源となる設備において講ずべき衛生上の措置を示し、レジオネラ症を予防することを目的として定められた指針です。
改正内容
高齢者施設において、加湿器内の汚染水のエアロゾルを吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例があったことから、加湿器の衛生上の措置が追加されました。
レジオネラ症を防止するために必要な措置に関する技術上の指針(改正後)(PDF:142KB)
加湿装置(建築物の空調和設備に組み込まれているもの)の場合の留意事項
1 加湿方式に応じた水処理装置を設置し、点検や清掃を容易に行うことができる構造とする。
2 水道法第4条の水質基準に適合した水を加湿装置に供給する。
3 使用開始時及び使用期間中は1か月に1回以上加湿装置の汚れを点検し、必要に応じ加湿装置の清掃等を実施し、1年に1回以上清掃を実施する。
4 使用開始時及び使用終了時に水抜き及び清掃を行う。
家庭等で使用される卓上用や床置き式の加湿器の場合の留意事項
1 清掃しやすい構造のものを選ぶ
2 タンクの水は毎日完全に換え、タンク内を清掃する
問合せ先
環境衛生課環境衛生係
電話:025-212-8266
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